○魚沼市大雪災害特別支援事業実施要綱

平成23年1月27日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大雪による危機的状況において市民の生命、財産を維持することを目的として、緊急避難的に市が行う支援等について必要な事項を定めるものとする。

(実施期間)

第2条 この要綱による支援等は、魚沼市が大雪により、災害救助法(昭和22年法律第118号)、新潟県災害救助条例(昭和39年新潟県条例第77号)又は魚沼市災害救助条例(平成16年魚沼市条例第187号。以下「条例」という。)の適用となる期間とする。

(平25告示19・令4告示152・一部改正)

(支援等の内容)

第3条 支援等の内容は、概ね次のとおりとする。

(1) 条例第3条第2項に規定する経済的弱者であって、自らの資力及び労力によって除雪できない世帯の除排雪作業

(2) 住人のいない家屋(以下「空き家」という。)のうち、倒壊等によって近隣住民等に危険を及ぼす可能性のある家屋の除排雪作業

(3) 通学路や公道の確保に著しく支障をきたす空き家の除排雪作業

(4) 緊急に避難路を確保する必要があると認められる家屋から公道に至るまでの通路等の除排雪作業

(5) 上記のほか、市長が特に必要と認める除排雪作業

2 前項の支援等は、本人若しくは親族又は地元連合自治会長若しくは嘱託員又は民生委員等の要請に基づき、市長が決定するものとする。

(平25告示19・令4告示152・一部改正)

(支援等の程度)

第4条 支援等の程度及び方法は、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成12年厚生省告示第144号)に定める範囲において行うものとする。

2 市長が特に必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず、その範囲を超えて支援等を行うことができる。

(費用負担)

第5条 支援等にかかる経費は、市が支払うものとする。ただし、第3条第1項第2号及び第3号に規定する空き家の除排雪作業に要した費用は、当該所有者(以下「所有者」という。)に請求することができる。

2 市長は、前項ただし書に規定する所有者が次の各号に掲げる場合にあっては、除排雪にかかる費用を免除し、又は減額することができる。

(1) 当該空き家の所有者が死亡、異動その他の理由で存在しない又は所在が不明であるとき。

(2) 当該空き家の所有者が低所得等の理由により、費用を負担することが困難であると認められるとき。

(3) 前2号に定めるほか、特に市長が認めたとき。

(平25告示19・一部改正)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年1月27日から施行する。

(平成25年2月12日告示第19号)

この要綱は、平成25年2月12日から施行する。

(令和4年8月8日告示第152号)

この要綱は、令和4年8月8日から施行する。

魚沼市大雪災害特別支援事業実施要綱

平成23年1月27日 告示第13号

(令和4年8月8日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第2章
沿革情報
平成23年1月27日 告示第13号
平成25年2月12日 告示第19号
令和4年8月8日 告示第152号