○魚沼市教育委員会に対する事務委任規則

平成24年3月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第3項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 保育の利用に関すること。

(2) 市立保育園及び市立認定こども園の管理運営に関すること。

(3) 私立保育園の運営指導及び支援に関すること。

(4) 地域型保育事業に関すること。

(5) 保育料の決定及び減免に関すること。

(6) 児童館の管理運営に関すること。

(7) 放課後児童健全育成事業の実施に関すること。

(8) 子ども・子育て会議に関すること。

(9) 子どもの医療費助成、養育医療費助成及びひとり親家庭等の医療費助成に関すること。

(10) 児童手当、子ども手当及び児童扶養手当に関すること。

(11) 母子家庭、寡婦及び父子家庭の福祉に関すること。

(12) 子育て支援センターの管理運営に関すること。

(13) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(14) 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)第2条の規定により本市が処理することとされた事務に関すること。(児童福祉法第40条に規定する児童厚生施設(児童遊園を除く。)及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第2号に規定する放課後児童健全育成事業に係るものに限る。)

(15) その他子育て支援に関すること。

(平25規則21・平25規則27・平27規則12・平27規則38・一部改正)

(協議)

第3条 教育委員会は、委任に係る事項のうち特に重要な事項を執行するときは、市長と協議しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が教育委員会と協議して定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に許可、認可その他の手続き中のものは、なお従前の例による。

(魚沼市福祉事務所長に対する事務委任規則の一部改正)

3 魚沼市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成16年魚沼市規則第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月29日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月4日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日規則第12号)

この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行日から施行する。

(平成27年12月21日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

魚沼市教育委員会に対する事務委任規則

平成24年3月22日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 教育委員会
沿革情報
平成24年3月22日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第21号
平成25年10月4日 規則第27号
平成27年3月20日 規則第12号
平成27年12月21日 規則第38号