○魚沼市消防吏員の服制及び服装に関する規則

平成24年3月29日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、魚沼市消防吏員(以下「吏員」という。)の服制等に関し必要な事項を定めるものとする。

(服制)

第2条 吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和47年消防庁告示第1号)に定めるとおりとする。ただし、消防長が必要と認める場合は、この限りでない。

(平29規則13・一部改正)

(服装区分)

第3条 吏員の服装の区分は次のとおりとする。

(1) 正規の服装

(2) 活動服装

(3) 防火服装

(4) 救急服装

(5) 救助服装

(着用基準)

第4条 前条に定める服装の被服及び着用基準は、別表のとおりとする。ただし、消防長が必要と認める場合は、この限りでない。

(平29規則13・一部改正)

(着用期間)

第5条 服装の着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候その他の事由により、消防長が必要があると認めた場合は、期間を変更することができる。

(1) 冬服及び冬用 10月1日から翌年5月31日まで

(2) 夏服、盛夏服及び夏用 6月1日から9月30日まで

(防寒衣等の取扱い)

第6条 防寒衣、雨衣、靴及び保安帽については、次の場合に着用するものとする。ただし、所属長が認める場合は、この限りでない。

(1) 防寒衣は、寒冷時における屋外作業時に必要に応じて着用するものとする。

(2) 雨衣は、降雨時における屋外作業時に必要に応じて着用するものとする。

(3) 靴は、短靴、ゴム長靴、救助靴、救急靴を、活動の内容に応じて着用するものとする。

(4) 保安帽は、活動等の内容に応じて着用するものとする。

(名札の表示)

第7条 執務中は必ず上衣の左胸部に名札をつけなければならない。ただし、魚沼市消防吏員被服等貸与規則(平成16年魚沼市規則第154号)に基づき貸与された被服に氏名が表示されている場合においては、この限りでない。

(私服の着用)

第8条 会議等に出席する場合は、消防長の承認を得て、私服を着用することができる。

2 私服を着用する場合であっても、常に端正にするとともに、吏員としての品位の保持に努めなければならない。

(出勤退庁時の服装)

第9条 出勤時及び退庁時においては、第2条に規定された被服等を着用しないことができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平29規則13・旧別表第2・一部改正)

服装

被服

着用基準

正規の服装

冬服又は夏服

冬帽又は夏帽

ワイシャツ

ネクタイ

ベルト

短靴

白手袋

礼式、通常点検又は特別点検を行う場合

儀式又は祭典に参列する場合

表彰を受ける場合

毎日勤務者として執務する場合(作業に従事する場合を除く。)

活動服装

活動服

ベルト

アポロキャップ

短靴又はゴム長靴

正規の服装、防火服装、救急服装、救助服装の着用基準以外の場合

防火服装

防火衣

防火帽

防火靴

ケブラー手袋又は革手袋

安全帯

消火活動に従事する場合

救急服装

冬用救急服又は夏用救急服

感染予防衣

ベルト

アポロキャップ

救急靴

手袋

マスク

救急業務に従事する場合

救助服装

救助服

ベルト

アポロキャップ

救助靴

ケブラー手袋又は革手袋

救助業務に従事する場合

魚沼市消防吏員の服制及び服装に関する規則

平成24年3月29日 規則第16号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成24年3月29日 規則第16号
平成29年3月27日 規則第13号