○魚沼市消防吏員の服制及び服装に関する規則
平成24年3月29日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、魚沼市消防吏員(以下「吏員」という。)の服制等に関し必要な事項を定めるものとする。
(服制)
第2条 吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和47年消防庁告示第1号)に定めるとおりとする。ただし、消防長が必要と認める場合は、この限りでない。
(平29規則13・一部改正)
(服装区分)
第3条 吏員の服装の区分は次のとおりとする。
(1) 正規の服装
(2) 活動服装
(3) 防火服装
(4) 救急服装
(5) 救助服装
(平29規則13・一部改正)
(着用期間)
第5条 服装の着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候その他の事由により、消防長が必要があると認めた場合は、期間を変更することができる。
(1) 冬服及び冬用 10月1日から翌年5月31日まで
(2) 夏服、盛夏服及び夏用 6月1日から9月30日まで
(防寒衣等の取扱い)
第6条 防寒衣、雨衣、靴及び保安帽については、次の場合に着用するものとする。ただし、所属長が認める場合は、この限りでない。
(1) 防寒衣は、寒冷時における屋外作業時に必要に応じて着用するものとする。
(2) 雨衣は、降雨時における屋外作業時に必要に応じて着用するものとする。
(3) 靴は、短靴、ゴム長靴、救助靴、救急靴を、活動の内容に応じて着用するものとする。
(4) 保安帽は、活動等の内容に応じて着用するものとする。
(名札の表示)
第7条 執務中は必ず上衣の左胸部に名札をつけなければならない。ただし、魚沼市消防吏員被服等貸与規則(平成16年魚沼市規則第154号)に基づき貸与された被服に氏名が表示されている場合においては、この限りでない。
(私服の着用)
第8条 会議等に出席する場合は、消防長の承認を得て、私服を着用することができる。
2 私服を着用する場合であっても、常に端正にするとともに、吏員としての品位の保持に努めなければならない。
(出勤退庁時の服装)
第9条 出勤時及び退庁時においては、第2条に規定された被服等を着用しないことができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平29規則13・旧別表第2・一部改正)
服装 | 被服 | 着用基準 |
正規の服装 | 冬服又は夏服 冬帽又は夏帽 ワイシャツ ネクタイ ベルト 短靴 白手袋 | 礼式、通常点検又は特別点検を行う場合 儀式又は祭典に参列する場合 表彰を受ける場合 毎日勤務者として執務する場合(作業に従事する場合を除く。) |
活動服装 | 活動服 ベルト アポロキャップ 短靴又はゴム長靴 | 正規の服装、防火服装、救急服装、救助服装の着用基準以外の場合 |
防火服装 | 防火衣 防火帽 防火靴 ケブラー手袋又は革手袋 安全帯 | 消火活動に従事する場合 |
救急服装 | 冬用救急服又は夏用救急服 感染予防衣 ベルト アポロキャップ 救急靴 手袋 マスク | 救急業務に従事する場合 |
救助服装 | 救助服 ベルト アポロキャップ 救助靴 ケブラー手袋又は革手袋 | 救助業務に従事する場合 |