○魚沼市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則

平成24年3月26日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成16年魚沼市条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する受給者証(以下「受給者証」という。)の交付申請は、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を教育委員会に提出して行うものとする。

(受給者証の様式等)

第3条 受給者証の様式は、受給者証(様式第2号)のとおりとする。

2 教育委員会は、受給者証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給者台帳(様式第3号)に記入するものとする。

(却下決定通知書の様式)

第4条 条例第4条第3項に規定する却下決定通知書の様式は、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請却下決定通知書(様式第4号)のとおりとする。

(受給者証の有効期間)

第5条 受給者証の有効期間は、10月1日から翌年9月30日まで(最初に交付される受給者証にあっては、その交付された日の属する月の翌月の初日から最初に到来する9月30日まで)とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 条例第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至った場合における受給者証の有効期間は、その事実の発生の日の属する月の末日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(受給者証の更新)

第6条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年8月1日から同月31日までの間に、ひとり親家庭等医療費受給者証更新申請書を教育委員会に提出して受給者証の更新を申請することができる。

(受給者証の再交付)

第7条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。

(助成の手続)

第8条 受給者は、条例第5条の規定による助成を受けようとするときは、次に定めるところによる。

(1) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者である受給資格者が、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「医療機関」という。)において、療養の給付を受ける場合及び減額認定者が食事療養又は生活療養を受ける場合とする。

 受給者は、医療機関に医療保険証及び受給者証を提示しなければならない。

 減額認定者が食事療養又は生活療養を受ける場合は、に掲げる書類に減額認定証を添えて提示しなければならない。

 減額認定者が老人保健法受給者である場合は、及びに掲げる書類に医療受給者証を添えて提示しなければならない。

(2) 受給者は、柔道整復、はり、きゅう及びあん摩マッサージの施術を行う者(以下「施術者等」という。)に医療保険証及び受給者証を提示しなければならない。ただし、あらかじめ市長と協定等を締結している施術者等の施術を受け、当該施術者にひとり親家庭医療費の受領を委任する場合は、ひとり親家庭等医療費助成申請書(様式第6号)に代えて、県単医療費助成申請書(柔道整復施術用)(様式第7号)又は県単医療費助成申請書(□はり □きゅう □あん摩マッサージ指圧)(様式第7号の2)を提出するものとし、施術者等は、提出されたひとり親家庭等医療費助成申請書又は県単医療費助成申請書に必要な事項を記載するものとする。

(平31教委規則3・一部改正)

(助成の申請)

第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ひとり親家庭等医療費助成申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 前条の規定による助成を受けられないとき。

(2) 自己負担額について助成を受けようとするとき。

2 前項に規定する助成の申請は、受給者が医療機関で受療した月の末日から6月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、この限りでない。

(支給の決定)

第10条 前条第1項の申請の内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定したときは、ひとり親家庭等医療費支給決定通知書(様式第9号)により受給者に通知し、支給するものとする。ただし、第8条第2号のただし書の規定により助成する場合は、受給者への通知を省略することができるものとする。

(令2教委規則10・一部改正)

(変更等の届出)

第11条 条例第7条第1号から第4号までの規定による届出は、ひとり親家庭等医療費受給者変更届(様式第10号)に、同条第5号の規定による届出は、ひとり親家庭等医療費受給者被害届(様式第11号)にそれぞれ受給者証を添えて教育委員会に提出して行うものとする。

(令2教委規則10・一部改正)

(受給者証の返還)

第12条 条例第8条の規定による受給者証の返還は、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第12号)に受給者証を添えて教育委員会に提出して行うものとする。

(令2教委規則10・一部改正)

(審査及び支払事務の委託)

第13条 教育委員会は、条例第6条第1項に規定するひとり親家庭医療費の審査及び支払に関する事務を新潟県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金新潟支部に委託することができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、ひとり親家庭等の医療費助成事業実施要領(平成15年6月30日児第355号新潟県福祉保健部長通知)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、魚沼市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則(平成16年魚沼市規則第69号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月25日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付された第1条の規定による改正前の魚沼市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則に定める様式第6号及び様式第7号並びに第2条の規定による改正前の魚沼市子どもの医療費助成に関する条例施行規則に定める様式第6号及び様式第7号については、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成25年7月29日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の魚沼市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則(以下「改正前規則」という。)に定める受給者証は、この規則による改正後の魚沼市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の規定により交付された受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前規則様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年3月20日教育委員会規則第2号)

(施行月日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の魚沼市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則に定める様式第2号及び魚沼市子どもの医療費助成に関する条例施行規則に定める様式第3号ついては、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成27年9月16日教育委員会規則第12号)

(施行月日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の魚沼市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則に定める様式第2号については、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成28年3月24日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに通知、決定等がなされた事務に係る措置については、なお従前の例による。

3 市教育委員会の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた市教育委員会の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る市教育委員会の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の魚沼市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の魚沼市子どもの医療費助成に関する条例施行規則及び第4条の規定による改正前の魚沼市児童手当事務処理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年1月19日教育委員会規則第1号)

(施行月日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の魚沼市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の規定により交付されている受給者証は、改正後の魚沼市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の規定により交付された受給者証とみなす。

(平成30年3月20日教育委員会規則第1号)

この規則は、魚沼市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例及び魚沼市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例(平成30年魚沼市条例第9号)の施行の日から施行する。

(平成30年11月19日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月2日教育委員会規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第2号、様式第6号、様式第7号、様式第7号の2及び様式第10号から様式第13号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年8月1日教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行し、令和3年7月16日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第2号及び様式第4号から様式第12号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平25教委規則5・平30教委規則1・平30教委規則4・令3教委規則6・一部改正)

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(平25教委規則5・平27教委規則2・平27教委規則12・平29教委規則1・令2教委規則10・令3教委規則6・一部改正)

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(平28教委規則3・令3教委規則6・一部改正)

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(令3教委規則6・一部改正)

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(平25教委規則3・令2教委規則10・令3教委規則6・一部改正)

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(平25教委規則3・平31教委規則3・令2教委規則10・令3教委規則6・一部改正)

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(平31教委規則3・追加、令2教委規則10・令3教委規則6・一部改正)

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(平30教委規則1・全改、令3教委規則6・一部改正)

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(令2教委規則10・旧様式第10号繰上、令3教委規則6・一部改正)

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(令2教委規則10・旧様式第11号繰上、令3教委規則6・一部改正)

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(令2教委規則10・旧様式第12号繰上、令3教委規則6・一部改正)

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(令2教委規則10・旧様式第13号繰上、令3教委規則6・一部改正)

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魚沼市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則

平成24年3月26日 教育委員会規則第3号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第2節 児童・母子
沿革情報
平成24年3月26日 教育委員会規則第3号
平成25年3月25日 教育委員会規則第3号
平成25年7月29日 教育委員会規則第5号
平成27年3月20日 教育委員会規則第2号
平成27年9月16日 教育委員会規則第12号
平成28年3月24日 教育委員会規則第3号
平成29年1月19日 教育委員会規則第1号
平成30年3月20日 教育委員会規則第1号
平成30年11月19日 教育委員会規則第4号
平成31年3月22日 教育委員会規則第3号
令和2年10月2日 教育委員会規則第10号
令和3年8月1日 教育委員会規則第6号
令和5年1月13日 教育委員会規則第1号