○魚沼市子どもの医療費助成に関する条例施行規則

平成24年3月26日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市子どもの医療費助成に関する条例(平成19年魚沼市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証交付の申請)

第2条 条例第4条に規定する申請は、次の書類によるものとする。

(1) 子ども医療費受給者証交付申請書(様式第1号)

(2) その他教育委員会が必要と認めた書類

(平24教委規則11・平31教委規則4・一部改正)

(受給者証の交付)

第3条 教育委員会は、条例第5条第1項に規定する受給者証の交付に当たっては、子ども医療費受給者台帳(様式第2号)に必要事項を記載し、速やかに助成対象者に交付するものとする。

2 受給者証の様式は、魚沼市子ども医療費受給者証(様式第3号)による。

3 受給者証の有効期限は、毎年3月31日までとし、4月1日に更新するものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(平24教委規則11・一部改正)

(却下決定通知書の様式)

第4条 条例第5条第2項に規定する却下決定通知書は、子ども医療費受給者証交付申請却下決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(受給者証の再交付)

第5条 受給者は、受給者証の破損又は紛失により再交付を受ける場合は、教育委員会に子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)により申請しなければならない。

(助成の手続)

第6条 受給者は、条例第7条第1項又は第3項に規定する助成を受けようとする場合は、保険医療機関に受給者証を提示しなければならない。

2 受給者は、前項の規定により助成が受けられない場合は、子ども医療費助成申請書(様式第6号)により申請するものとする。ただし、市長と協定等を締結している柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師(以下「施術者等」という。)の施術を受け、当該施術者等に子どもの医療費の受領を委任する場合は、子ども医療費助成申請書に代えて、県単医療費助成申請書(柔道整復施術用)(様式第7号)又は県単医療費助成申請書(□はり □きゅう □あん摩マッサージ指圧)(様式第7号の2)を当該施術者等に提出するものとする。

3 受給者は、保険医療機関等に医療費の全額を支払った場合において、保険者が認めた療養費に係る助成を受けようとするときは、子ども医療費助成申請書(「療養費の支給」「一部負担金」の助成用)(様式第8号)に保険者からの療養費の支給を証する書類を添付して申請するものとする。

4 前2項に規定する助成の申請は、対象児が保険医療機関等で受療した月の末日から6月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(平31教委規則4・令2教委規則9・一部改正)

(届出)

第7条 受給者は、住所の変更又は加入保険等の変更があった場合は、子ども医療費受給資格内容等変更届(様式第9号)を教育委員会に提出するものとする。

2 受給者は、対象児の医療費が第三者の行為によって生じたものである場合は、直ちに被害の状況及び当該第三者の氏名、住所その他必要事項を教育委員会に届け出なければならないものとする。

3 受給者は、その資格を喪失した場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならないものとする。

(令2教委規則9・旧第8条繰上・一部改正)

(審査及び支払事務の委託)

第8条 教育委員会は、第6条に規定する子ども医療費の審査及び支払事務を新潟県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金新潟支部に委託することができる。

(令2教委規則9・旧第9条繰上)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平31教委規則4・一部改正、令2教委規則9・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、魚沼市子どもの医療費助成に関する条例施行規則(平成19年魚沼市規則第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月18日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年3月25日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付された第1条の規定による改正前の魚沼市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則に定める様式第6号及び様式第7号並びに第2条の規定による改正前の魚沼市子どもの医療費助成に関する条例施行規則に定める様式第6号及び様式第7号については、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成25年5月17日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の魚沼市子どもの医療費助成に関する条例施行規則(以下「改正前規則」という。)に定める受給者証は、この規則による改正後の魚沼市子どもの医療費助成に関する条例施行規則の規定により交付された受給者証とみなす。

(平成27年3月20日教育委員会規則第2号)

(施行月日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の魚沼市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則に定める様式第2号及び魚沼市子どもの医療費助成に関する条例施行規則に定める様式第3号ついては、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成28年3月18日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに通知、決定等がなされた事務に係る措置については、なお従前の例による。

3 市教育委員会の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた市教育委員会の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る市教育委員会の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の魚沼市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の魚沼市子どもの医療費助成に関する条例施行規則及び第4条の規定による改正前の魚沼市児童手当事務処理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月22日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月2日教育委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第2号、様式第3号、様式第5号、様式第6号、様式第7号、様式第7号の2、様式第8号及び様式第10号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月24日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4教委規則2・一部改正)

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(令2教委規則9・一部改正)

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(平25教委規則4・平27教委規則2・平28教委規則2・令2教委規則9・一部改正)

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(平28教委規則3・一部改正)

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(令2教委規則9・令4教委規則2・一部改正)

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(平25教委規則3・令2教委規則9・令4教委規則2・一部改正)

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(平25教委規則3・平31教委規則4・令2教委規則9・一部改正)

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(平31教委規則4・追加、令2教委規則9・一部改正)

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(令2教委規則9・令4教委規則2・一部改正)

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(令2教委規則9・旧様式第10号繰上・一部改正、令4教委規則2・一部改正)

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魚沼市子どもの医療費助成に関する条例施行規則

平成24年3月26日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第2節 児童・母子
沿革情報
平成24年3月26日 教育委員会規則第4号
平成24年6月18日 教育委員会規則第11号
平成25年3月25日 教育委員会規則第3号
平成25年5月17日 教育委員会規則第4号
平成27年3月20日 教育委員会規則第2号
平成28年3月18日 教育委員会規則第2号
平成28年3月24日 教育委員会規則第3号
平成31年3月22日 教育委員会規則第4号
令和2年10月2日 教育委員会規則第9号
令和4年3月24日 教育委員会規則第2号