○魚沼市子育て支援センター条例施行規則
平成24年3月26日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市子育て支援センター条例(平成16年魚沼市条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 魚沼市子育て支援センター(以下「センター」という。)に、センター長、保育士その他必要な職員を置く。
(職務)
第3条 センター長は、上司の命を受けてセンターの業務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 保育士は、センター長の命を受けてセンターの業務に従事する。
(利用手続)
第4条 センターを利用しようとする者は、子育て支援センター利用登録申請書(別記様式)により、事前に教育委員会に提出しなければならない。
(平27教委規則11・平28教委規則1・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平28教委規則1・旧第6条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月3日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日教育委員会規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月18日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平27教委規則11・旧様式第5号繰上、平28教委規則1・旧様式第4号・一部改正)