○魚沼市子育て支援センター条例施行規則

平成24年3月26日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市子育て支援センター条例(平成16年魚沼市条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 魚沼市子育て支援センター(以下「センター」という。)に、センター長、保育士その他必要な職員を置く。

(職務)

第3条 センター長は、上司の命を受けてセンターの業務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 保育士は、センター長の命を受けてセンターの業務に従事する。

(利用手続)

第4条 センターを利用しようとする者は、子育て支援センター利用登録申請書(別記様式)により、事前に教育委員会に提出しなければならない。

(平27教委規則11・平28教委規則1・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平28教委規則1・旧第6条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、魚沼市子育て支援センター条例施行規則(平成16年魚沼市規則第72号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年7月3日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月21日教育委員会規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成28年3月18日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平27教委規則11・旧様式第5号繰上、平28教委規則1・旧様式第4号・一部改正)

画像

魚沼市子育て支援センター条例施行規則

平成24年3月26日 教育委員会規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第2節 児童・母子
沿革情報
平成24年3月26日 教育委員会規則第5号
平成27年7月3日 教育委員会規則第11号
平成27年12月21日 教育委員会規則第16号
平成28年3月18日 教育委員会規則第1号