○魚沼市児童館条例施行規則

平成24年3月26日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市児童館条例(平成16年魚沼市条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 魚沼市小出児童センターにセンター長その他必要な職員を置くことができる。

(平27教委規則13・一部改正)

(利用の申請)

第3条 条例第7条に規定する者が魚沼市児童館(以下「児童館」という。)を利用しようとするときは、児童館利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平27教委規則13・一部改正)

(利用の許可)

第4条 教育委員会は、前条の申請が適当であると認めたときは、児童館利用許可書(様式第1号)を申請者に交付し、児童館利用記録簿(様式第2号)に記載する。

(利用者の遵守事項)

第5条 児童館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職員の許可を受けないで、遊具等を利用しないこと。

(2) 利用した遊具等は、原状に復し、整理整とんをすること。

(3) 他の利用者に迷惑になるような行為はしないこと。

(4) 児童館の施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、魚沼市児童館条例施行規則(平成16年魚沼市規則第70号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月21日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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魚沼市児童館条例施行規則

平成24年3月26日 教育委員会規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第2節 児童・母子
沿革情報
平成24年3月26日 教育委員会規則第6号
平成27年12月21日 教育委員会規則第13号