○魚沼市児童館条例施行規則
平成24年3月26日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市児童館条例(平成16年魚沼市条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 魚沼市小出児童センターにセンター長その他必要な職員を置くことができる。
(平27教委規則13・一部改正)
(平27教委規則13・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第5条 児童館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職員の許可を受けないで、遊具等を利用しないこと。
(2) 利用した遊具等は、原状に復し、整理整とんをすること。
(3) 他の利用者に迷惑になるような行為はしないこと。
(4) 児童館の施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。