○魚沼市放課後児童健全育成事業実施に関する条例施行規則
平成24年3月26日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市放課後児童健全育成事業実施に関する条例(平成16年魚沼市条例第86号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用等の手続)
第2条 この事業を利用しようとする児童の保護者等は、放課後児童クラブ利用申請書兼児童在籍表(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。
3 この事業の利用を取りやめようとする児童の保護者等は、放課後児童クラブ退所届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(平26教委規則5・一部改正)
(事業計画)
第3条 事業実施に関し必要な日課及び年間の事業計画は、局長が別に定めるものとする。
(平31教委規則5・一部改正)
(事業実施時間)
第4条 事業の実施時間は、学校の放課後から午後6時30分までとする。
2 学校の休業日に当たる場合の保育時間は、午前7時45分から午後6時30分までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会は、学校の行事その他の特別の事情があると認めるときは、保育時間を変更することができる。
(平27教委規則14・一部改正)
(休業日)
第5条 事業の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 教育委員会は、特別の事情があると認めた場合は、前項に規定する休業日を変更することができる。
(負担金)
第6条 条例第6条に規定する負担金は、別表のとおりとする。
2 月途中入退所により、通所日数が1月に満たない場合の負担金の額は、別表のとおりとする。
3 一時保育の負担金は、1日400円とする。ただし、生活保護世帯は無料とする。
4 負担金の納期限は、毎月25日とする。ただし、魚沼市の休日を定める条例(平成16年魚沼市条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日とする。
(簿冊等)
第7条 この事業実施のため備える簿冊等は、次のとおりとする。
(1) 児童在籍簿
(2) 児童出席簿
(3) 日課及び年間行事計画綴
(4) 負担金徴収簿
(5) 事務日誌
(6) その他必要な簿冊
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、魚沼市放課後児童健全育成事業実施に関する条例施行規則(平成16年魚沼市規則第71号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日の前日までに実施したこの事業の利用に対する負担金については、旧規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成26年10月3日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日教育委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平27教委規則9・一部改正)
徴収基準額表
区分 | 負担金(月額) |
生活保護世帯 | 0円 |
住民税非課税世帯 | 2,000円 |
ひとり親世帯 | 3,500円 |
その他世帯 | 7,000円 |
1 同一世帯から同時に2人以上の児童を利用させているときの負担金は、2人目は上記の表の2分の1の額、3人目以降は上記の表の10分の1の額とする。
2 月の中途で入所し、又は退所し、若しくは月の利用が10日以下の場合の負担金は、上記の表のその入所児童が属する世帯区分に応じた負担金を限度として1日につき400円に利用した日数を乗じて得た額とし、月の利用が10日を超える場合は、基準額とする。
3 4月分から8月分までの負担金の算定にあっては前年度分の、9月分から3月分までの負担金の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額を用いる。
(平26教委規則5・全改、平31教委規則5・令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)