○魚沼市ガス・上下水道施設事故防止及び事故復旧費徴収規程
平成24年3月29日
企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、ガス・上下水道施設(以下「施設」という。)を故意又は過失により破損させ施設の機能に障害を与え、ガス・上下水道の使用に支障を及ぼした事故(以下「事故」という。)に対する復旧費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平26企管規程15・一部改正)
(工事等の事前打合せ)
第2条 施設に影響することが予想される工事等を施工する者は、ガス・上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に対し事前に工事内容等を提示し、施工方法等について協議を行うとともに、管理者から指示された事項を遵守しなければならない。
2 前項に規定する協議を行わない場合や協議の際に管理者から指示された事項に従わず事故を起こした場合、過失による車両運転に起因する事故を起こした場合及び故意による事故を起こした場合において、事故を起こした者(以下「原因者」という。)は管理者に対し顛末書を提出するものとする。
(事故の通報)
第3条 事故が発生したときは、原因者は、直ちに管理者へ事故の状況を通報し、施設事故報告書(様式第1号)により報告しなければならない。
(事故調査及び措置)
第4条 管理者は事故が発生したとき、事故原因及び事実関係を十分調査し、損害の範囲及び責任の帰属を確認するとともに迅速に復旧するよう措置しなければならない。
(復旧費の基準)
第5条 事故による施設の復旧費は、別表に定める施設事故復旧費算出基準により計算する。ただし、基準によることが適当でない場合については、管理者が定める。
2 管理者は、事故内容を検証し、過失割合を定め計算するものとする。
(平26企管規程15・一部改正)
2 管理者は、前項で通知した請求額について原因者から徴収する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日企業管理規程第9号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日企業管理規程第15号)
この規程は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年2月23日企業管理規程第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平26企管規程15・一部改正)
施設等事故復旧費算出基準
項目 | 単価 | 計算方法 | |
単位 | 金額 | ||
修理工事費 | 1式 | 実費。ただし、原因者が修理した場合は、諸経費を除くものとし、労務単価は、夜間工事であっても補正しないものとする。 |
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損失ガス代 | 管破損時の口径別、事故1件当たり | 損失量に、魚沼市ガス供給条例に定める料金表Aの基準単位料金の税抜価格を乗じて算出する。 | ただし、重大事故や被害を想定できる場合は実費とし、別途計算する。 |
損失水道代 | 管破損時の口径別、事故1件当たり | 損失量に、魚沼市水道条例に定める10m3を超える場合の税抜従量料金単価を乗じて算出する。 | |
出動費 | 1人1時間 | 新潟県土木工事等基礎単価のうち、土木一般世話役の時間当たり単価夜間、深夜、早朝、休日の割増は別に定める。 | 単価×実人員×実従事時間 |
広報費 | 広報車1台 | 3,000円 | 単価×台数 |
給水車費 | 給水車1台 | 4,000円 | 単価×台数 |
代替燃料費 | 1式 | 断ガス世帯への移動式ガス発生装置使用、カセットコンロ等貸与の実費 |
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諸経費 | 1式 | 出動費、広報費、給水車費、代替燃料費の合計の30%以下とする。 ただし、事前協議しない工事による事故や故意による事故等は諸経費を50%以下とする。 諸経費を含めた計において1,000円未満を切捨てる。 |
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過失割合 | 1式 | 事故内容を検証し、過失割合を決定する。 | |
消費税及び地方消費税 | 1式 | 修理工事費、出動費、損失ガス代金、損失水道代金、広報費、給水車費、代替燃料費、諸経費の合計に消費税及び地方消費税率を乗ずる。 1円未満切捨て |
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別紙
損失ガス、水道代の計算
損失ガス代計算書
・計算式 損失ガス代=1時間当たりの損失量×補正係数×1m3当たり単価
口径別に下記の表の数値を乗じて算出した金額の百円未満を切り捨てた額とする。
口径 | 噴出口径(mm) | 1時間当たりの損失量 (m3) | 補正係数 | 補正後損失量 | 1m3当たり 単価(円) |
50mm以下 | 20 | 61.37 | 0.7 | 42.95 | 魚沼市ガス供給条例が定める料金表Aの基準単位料金の税抜単価に原料費調整額を加算した額とする。 |
100mm以下 | 30 | 138.08 | 0.5 | 69.04 | |
200mm以下 | 50 | 383.55 | 0.3 | 115.06 |
損失水道代計算書
・計算式 損失水道料=1時間当たりの損失量×補正係数×1m3当たり単価
口径別に下記の表の数値を乗じて算出した金額の百円未満を切り捨てた額とする。
口径 | 噴出口径(mm) | 1時間当たりの損失量 (m3) | 補正係数 | 補正後損失量 | 1m3当たり 単価(円) |
50mm以下 | 30 | 61.08 | 0.7 | 42.75 | 魚沼市水道条例が定める10m3を超える場合の税抜従量料金単価とする。 |
100mm以下 | 50 | 169.65 | 0.6 | 101.79 | |
200mm以下 | 75 | 381.72 | 0.5 | 190.86 | |
300mm以下 | 100 | 678.62 | 0.4 | 271.44 |
(平26企管規程9・平26企管規程15・平29企管規程6・一部改正)