○魚沼市立保育園及び魚沼市立認定こども園延長保育実施要綱

平成24年4月1日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、就労形態の多様化に伴い、やむを得ない理由により延長保育(魚沼市保育園条例施行規則(平成24年魚沼市教育委員会規則第8号)第10条第2項に規定する保育時間並びに魚沼市立認定こども園条例施行規則(平成27年魚沼市教育委員会規則第16号)第12条第2項第2号及び第3号に規定する教育及び保育の時間を延長して保育する場合をいう。)が必要な家庭を支援し、仕事と育児の両立支援体制の充実と児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(平27教委告示2・平27教委告示9・一部改正)

(対象児童)

第2条 延長保育の対象になる児童は、魚沼市保育園条例(平成16年魚沼市条例第80号)第3条に規定する保育園及び魚沼市立認定こども園条例(平成27年魚沼市条例第48号)第3条に規定する認定こども園において延長保育を必要とし、かつ、次の各号のいずれかに該当する児童(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号及び第3号に該当する児童に限る。)とする。

(1) 保護者の就労の関係上延長保育が必要な児童

(2) 家族の疾病、出産等で入院その他突発的な理由により、延長保育が必要な児童

(平27教委告示9・一部改正)

(延長保育時間)

第3条 延長保育時間は、次のとおりとする。ただし、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、時間の変更ができるものとする。

保育標準時間認定を受けた者

午後6時00分から午後7時00分まで

保育短時間認定を受けた者

午前7時00分から午前8時30分まで

午後4時30分から午後7時00分まで

(平27教委告示2・一部改正)

(延長保育の申請)

第4条 延長保育を希望する児童の保護者は、延長保育申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(決定)

第5条 教育委員会は、前条に規定する延長保育申請書の提出があったときは、申請内容を審査し、延長保育を必要と認めた場合は、延長保育承認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(中止の届出)

第6条 延長保育を利用する児童の保護者は、延長保育の必要がなくなった場合は、延長保育中止届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(費用の負担)

第7条 この事業の保育料は、保育短時間認定を受けた者が第3条に規定する時間のうち、次のいずれかの時間で延長保育を利用した場合、1日当たり100円を徴収するものとする。ただし、生活保護世帯は免除とする。

(1) 午前7時30分前

(2) 午後5時30分以降

(平27教委告示2・追加)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平27教委告示2・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、魚沼市保育園延長保育実施要綱(平成16年魚沼市告示第10号。以下「旧要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この要綱の施行の日の前日までに実施した延長保育に対する保育料については、旧要綱の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月20日教育委員会告示第2号)

この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法第65号)の施行の日から施行する。

(平成27年12月21日教育委員会告示第9号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日教育委員会告示第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(平27教委告示2・令4教委告示7・一部改正)

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(令4教委告示7・一部改正)

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魚沼市立保育園及び魚沼市立認定こども園延長保育実施要綱

平成24年4月1日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第2節 児童・母子
沿革情報
平成24年4月1日 教育委員会告示第2号
平成27年3月20日 教育委員会告示第2号
平成27年12月21日 教育委員会告示第9号
令和4年3月24日 教育委員会告示第7号