○魚沼市立認定こども園条例施行規則
平成27年12月21日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市立認定こども園条例(平成27年魚沼市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第1条に規定する認定こども園に次に掲げる職員を置く。
(1) 園長
(2) 副園長
(3) 保育教諭
(4) 学校医
2 学校医は、非常勤とする。
3 認定こども園に副参事保育教諭、主任保育教諭及び調理師その他必要な職員を置くことができる。
(平28教委規則4・一部改正)
(職務)
第3条 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 副園長は、園長を助け、上司の命を受けて園務をつかさどる。
3 副園長は、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。
4 副参事保育教諭は、園長及び副園長を助け、上司の命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の教育及び保育をつかさどる。
5 主任保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどり、並びに保育教諭その他の職員に対して、教育及び保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
6 保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどる。
7 調理師は、給食の調理及び提供業務をつかさどる。
8 学校医は、認定こども園の医務に従事する。
(平28教委規則4・一部改正)
(入園定員)
第4条 すもんこども園の入園児童の定員は、85人とする。
(平28教委規則7・一部改正)
(通園区域)
第5条 すもんこども園の通園区域は、市の全域とする。
(入園資格)
第6条 認定こども園に入園できる児童(条例第1条に規定する児童をいう。以下同じ。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条各号のいずれかに該当する児童(以下「対象児童」という。)とする。ただし、教育委員会が認定こども園の管理又は運営上特に支障がないと認めたときは、対象児童以外の児童を入園させることができる。
(1) 疾病その他の事由により、他の入園児童に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。
(2) 心身が虚弱で保育に耐えられないとき。
(3) その他教育委員会が入園することを不適当と認めたとき。
(令5教委規則4・一部改正)
(入園手続)
第7条 保護者は、児童を入園させようとするときは、あらかじめ教育委員会に申し込まなければならない。この場合において、魚沼市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年魚沼市教育委員会規則第2号。以下「細則」という。)第8条に規定する支給認定申請書の提出をもって、認定こども園への入園の申込みがあったものとみなす。
2 教育委員会は、前項の申込みに当たって必要があると認めたときは、保護者の勤務状況その他審査に必要な事項に関する書類の提出を保護者に求めることができる。
3 教育委員会は、第1項の申込みがあったときは、入園を内定し、若しくは決定し、又は却下し、その旨を保護者に通知する。
(退園手続)
第8条 保護者は、児童を退園させようとするときは、認定こども園退園届出書(別記様式)によりあらかじめ教育委員会に提出しなければならない。
(教育及び保育の利用解除)
第9条 教育委員会は、園児が次の各号のいずれかに該当したときは、教育及び保育の利用を解除することができる。
(1) 法第19条第3号に該当しなくなったとき。
(令5教委規則4・一部改正)
(日課及び年間行事計画)
第10条 認定こども園の日課及び年間行事計画は、園長が定める。
(年度及び学期)
第11条 認定こども園の年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定による学期は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から8月15日まで
(2) 第2学期 8月16日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(開園時間等)
第12条 認定こども園の開園時間は、午前7時から午後7時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 1号認定子ども(法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもをいう。以下同じ。) 午前8時30分から午後1時30分まで
(2) 2号認定子ども(法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもをいう。以下同じ。)及び3号認定子ども(法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもをいう。以下同じ。)のうち保育標準時間認定(細則第4条第1号に規定する保育標準時間の認定をいう。)を受けたもの 午前7時から午後6時まで
(3) 2号認定子ども及び3号認定子どものうち保育短時間認定(細則第4条第2号に規定する保育短時間の認定をいう。)を受けたもの 午前8時30分から午後4時30分まで
3 園長は、保護者の申請により、前項で定める時間を延長して保育を行うことができる。
(令5教委規則4・一部改正)
(教育及び保育を行わない日)
第13条 認定こども園の休園日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に規定する日を除く。)
(4) 教育委員会が必要と認める日
(1) 土曜日
(2) 年度始休業日 5日以内
(3) 夏期休業日 10日以内
(4) 冬期休業日 10日以内
(5) 年度末休業日 7日以内
3 園長は、園務の運営上特に必要があると認めたときは、休業日を授業日とし、又は授業日を休業日とすることができる。
(教育及び保育課程等)
第14条 認定こども園の教育及び保育の課程は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)の基準により編成し、保育内容は、健康、人間関係、環境、言葉、表現等児童の適切な指導ができるよう編成するものとする。
2 園長は、その年度における認定こども園の教育目標、保育計画の大綱及び保育日数を定め、毎年5月10日までに教育委員会へ届け出なければならない。
(表簿)
第15条 認定こども園において備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第14条に規定するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 沿革誌
(2) 修了証書授与台帳
(3) 重要公文書綴
(4) 統計簿
(5) 教育・保育日誌
(6) 諸願届出書類及び証明書交付台帳
(7) 給食関係諸帳簿
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、認定こども園の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行に関し必要な申請その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間にあっては、第12条第2項第1号中「午後1時30分まで」とあるのは、「午後3時30分まで」と読み替えるものとする。
(令2教委規則7・一部改正)
(魚沼市教育委員会事務局組織規則の一部改正)
4 魚沼市教育委員会事務局組織規則(平成16年魚沼市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(魚沼市立幼稚園規則の一部改正)
5 魚沼市立幼稚園規則(平成16年魚沼市教育委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(魚沼市公民館条例施行規則の一部改正)
6 魚沼市公民館条例施行規則(平成16年魚沼市教育委員会規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(魚沼市立図書館条例施行規則の一部改正)
7 魚沼市立図書館条例施行規則(平成16年魚沼市教育委員会規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(魚沼市立学校施設の開放に関する規則の一部改正)
8 魚沼市立学校施設の開放に関する規則(平成16年魚沼市教育委員会規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(魚沼市体育施設条例施行規則の一部改正)
9 魚沼市体育施設条例施行規則(平成16年魚沼市教育委員会規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(魚沼市旧目黒家住宅、目黒邸資料館、守門民俗文化財館及び旧佐藤家住宅条例施行規則の一部改正)
10 魚沼市旧目黒家住宅、目黒邸資料館、守門民俗文化財館及び旧佐藤家住宅条例施行規則(平成16年魚沼市教育委員会規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(魚沼市子育て支援センター条例施行規則の一部改正)
11 魚沼市子育て支援センター条例施行規則(平成24年魚沼市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(魚沼市保育園条例施行規則の一部改正)
12 魚沼市保育園条例施行規則(平成24年魚沼市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(魚沼市私立保育園の利用に関する規則の一部改正)
13 魚沼市私立保育園の利用に関する規則(平成27年魚沼市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月24日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令4教委規則2・一部改正)