○魚沼市公民館条例施行規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市公民館条例(平成16年魚沼市条例第196号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 条例第2条の公民館(以下「公民館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要がある場合には、公民館の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 教育委員会は、特に必要がある場合には、休館日を変更することができる。

(公民館の利用申込み等)

第4条 公民館を利用しようとする者は、公民館施設利用申請書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 前項に定める申請は、利用しようとする日の属する月の3月前から提出することができる。

3 教育委員会は、第1項の規定により提出された申込書を審査し、支障がないと認めたときは、公民館施設利用(変更・取消)許可書(様式第2号)を申込者に交付するものとする。

4 前項の規定により許可された公民館利用の内容の変更を希望する場合には、利用者は、公民館施設利用変更(取消)申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

5 教育委員会は、前項の規定する申請が適当だと認めるときは、公民館施設利用(変更・取消)許可書(様式第2号)を申込者に交付するものとする。

(平20教委規則4・一部改正)

(使用料減免団体)

第5条 条例第9条の規定による使用料の減免を受けることができる者(以下「減免団体」という。)は、別表のとおりとする。

2 条例第9条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、公共施設使用料減免団体申請書(以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(平20教委規則4・追加)

(減免団体の認定)

第6条 市長は、前条第2項の減免申請書を受理したときは、申請書及び関係書類を審査し、審査結果を申請者に通知するものとする。

(平20教委規則4・追加)

(使用料の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるとおりとする。

(1) 公民館の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用許可書を交付した後に、その利用を拒んだとき 全額

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、利用許可を受けた者が公民館を利用することができないとき 市長が相当と認める割合

(3) 利用者が利用日の1週間以上前に利用申込みを取り下げた場合において、市長が相当の理由があると認めたとき 全額

(平20教委規則4・旧第5条繰下・一部改正、平21教委規則4・一部改正)

(損壊の届出等)

第8条 公民館の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(平20教委規則4・旧第6条繰下)

(利用終了の届出)

第9条 利用者は、公民館の施設等の利用を終了したときは、公民館施設利用完了報告書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平20教委規則4・旧第7条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第10条 市長が、条例第17条の規定により公民館の管理業務を指定管理者に行わせる場合にあっては、第2条第2項第3条第2項第4条第1項及び第3項から第5項まで、第5条第2項並びに第6条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」又は「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(平21教委規則4・追加、平27教委規則16・一部改正)

(その他)

第11条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平20教委規則4・追加、平21教委規則4・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町公民館管理規則(昭和57年堀之内町教育委員会規則第1号)、小出町公民館管理規則(昭和48年小出町教育委員会規則第3号)、湯之谷村公民館規則(昭和33年湯之谷村教育委員会規則第1号)、広神村公民館規則(昭和33年広神村教育委員会規則第3号)、守門村公民館規則(昭和38年守門村教育委員会規則第1号)又は入広瀬村公民館規則(昭和44年入広瀬村教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日教育委員会規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和3年3月31日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市公民館条例施行規則、魚沼市立学校施設の開放に関する規則及び魚沼市体育施設条例施行規則の規定は、令和2年5月7日から適用する。

別表(第5条関係)

(平20教委規則4・追加、平27教委規則16・令3教委規則4・一部改正)

減免団体

減免区分

1

市が共催する事業を行う団体

免除

市に設置されている学校、幼稚園、保育園及び認定こども園

公民館分館、老人会、子ども会及びPTA

スポーツ少年団

市の附属機関

2

その他市長が認める団体

3

市が後援する事業を行う団体

5割減額

魚沼市文化協会に加盟する団体

魚沼市スポーツ協会に加盟する団体

魚沼市生涯学習団体連絡協議会に加盟する団体

市長が認める福祉、ボランティア等団体

4

その他市長が認める団体

備考

減免の対象は、団体本来の目的での使用に限る。

(平20教委規則4・全改)

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(平20教委規則4・全改)

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(平20教委規則4・全改)

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(平20教委規則4・全改)

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魚沼市公民館条例施行規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第17号

(令和3年3月31日施行)