○魚沼市立認定こども園条例

平成27年12月21日

条例第48号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第3項の規定に基づき、小学校就学前の子ども(以下「児童」という。)に対して一貫した教育及び保育を実施するため、魚沼市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 認定こども園の名称は魚沼市立すもんこども園とし、位置は魚沼市須原4546番地1とする。

(平28条例29・一部改正)

(事業)

第3条 認定こども園は、次に掲げる事業を実施する。

(1) 法第10条第1項の規定に基づく教育及び保育

(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(保育料の徴収)

第4条 市は、認定こども園に入園させた児童について、本人又はその扶養義務者から子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号並びに第28条第2項第1号及び第2号に規定する政令で定める額を限度とし、規則で定める保育料を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、認定こども園に入園させた児童が市内に住所を有しない者である場合は、本人又はその扶養義務者から、当該児童の居住する市町村又は特別区の長が定める額を徴収する。

(保育料の納期限)

第5条 各月分の保育料の納期限は、その月の25日とする。ただし、児童が月の途中において認定こども園に入園した場合の保育料の納期限は、入園した日の属する月の翌月の25日までとする。

2 前項の場合において、納期限が魚沼市の休日を定める条例(平成16年魚沼市条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日とする。

(保育料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(魚沼市保育園条例の一部改正)

3 魚沼市保育園条例(平成16年魚沼市条例第80号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(魚沼市立幼稚園条例の一部改正)

4 魚沼市立幼稚園条例(平成16年魚沼市条例第191号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(魚沼市地域安全の推進に関する条例の一部改正)

5 魚沼市地域安全の推進に関する条例(平成22年魚沼市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年7月1日条例第29号)

この条例は、平成28年9月1日から施行する。

魚沼市立認定こども園条例

平成27年12月21日 条例第48号

(平成28年9月1日施行)