○魚沼市体育施設条例施行規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市体育施設条例(平成16年魚沼市条例第201号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 魚沼市体育施設(以下「体育施設」という。)の休業日は、別表第1のとおりとする。
2 魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項に規定する休業日のほか、必要があると認めるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日に体育施設を利用させることができる。
(平20教委規則3・一部改正)
(利用時間)
第3条 体育施設の利用時間は、別表第1のとおりとする。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、利用時間を変更することができる。
(平20教委規則3・一部改正)
2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の属する月の1箇月前から提出することができる。
3 申請者は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする場合は、利用する日の前日までに教育委員会に体育施設利用変更許可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(平20教委規則3・一部改正)
2 条例第8条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、公共施設使用料減免団体申請書(以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(平20教委規則3・追加)
(減免団体の認定)
第7条 市長は、前条第2項の減免申請書を受理したときは、申請書及び関係書類を審査し、審査の結果を申請者に通知するものとする。
(平20教委規則3・追加)
(使用料の納付)
第8条 利用者は、第5条の利用許可証の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平20教委規則3・旧第6条繰下、平27教委規則16・一部改正)
(利用者の遵守すべき事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設等以外の施設等を利用しないこと。
(2) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けずに備付けの備品等を移動しないこと。
(5) 施設内へ酒類を持ち込み、又は酒気を帯びての利用はしないこと。
(6) 利用後は施設の清掃又は整備等を行うこと。
(7) 利用終了時間は清掃又は整備、原状に復する時間を含むものとし、これを超えて利用しないこと。
(平20教委規則3・旧第7条繰下・一部改正)
(損壊の届出等)
第10条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(平20教委規則3・旧第8条繰下)
(管理上の指示)
第11条 教育委員会は、施設等の管理上必要があると認めるときは、現に利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(平20教委規則3・旧第9条繰下)
(利用終了の届出)
第12条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに体育施設利用完了報告書(様式第3号)により教育委員会に届け出なければならない。
(平20教委規則3・旧第10条繰下・一部改正)
(利用後の点検)
第13条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は条例第10条第1項の規定により原状に回復したときは、教育委員会の点検を受けなければならない。
(平20教委規則3・旧第11条繰下・一部改正)
(平21教委規則5・追加、平27教委規則16・一部改正)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、施設等の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平20教委規則3・旧第12条繰下、平21教委規則5・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年堀之内町教育委員会規則第3号)、小出町体育施設条例施行規則(平成8年小出町教育委員会規則第1号)、湯之谷村共同福祉施設(地域型)の管理運営に関する規則(平成13年湯之谷村規則第17号)、広神村民プールの管理に関する規則(昭和54年広神村教育委員会規則第1号)、広神体育センター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年広神村教育委員会規則第1号)、広神村都市公園条例施行規則(平成9年広神村規則第3号)、守門村村民プール設置及び管理条例施行規則(昭和46年守門村規則第7号)、守門勤労者体育施設管理規則(昭和63年守門村規則第17号)、入広瀬村民水泳プール管理規則(昭和37年入広瀬村教育委員会規則第2号)若しくは入広瀬村体育施設等管理規則(昭和59年入広瀬村規則第4号)又は解散前の小出郷体育館・福祉センター管理規則(昭和47年小出郷体育館・福祉センター組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日教育委員会規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成28年7月1日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月16日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市公民館条例施行規則、魚沼市立学校施設の開放に関する規則及び魚沼市体育施設条例施行規則の規定は、令和2年5月7日から適用する。
附則(令和5年3月23日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月4日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
(平20教委規則3・旧別表・全改、平21教委規則5・平22教委規則5・平23教委規則1・平28教委規則9・平29教委規則4・平30教委規則5・令2教委規則8・令5教委規則3・令6教委規則7・一部改正)
1 屋内体育施設
名称 | 休業日 | 利用時間 |
堀之内体育館 | 1 毎月第4水曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときはその翌日) 2 12月29日から翌年1月3日まで | 月曜日から土曜日まで 9:00から22:00まで 日曜日 9:00から18:00まで |
魚沼市総合体育館 | 12月29日から翌年1月3日まで | 月曜日から土曜日まで 9:00から22:00まで 日曜日及び休日 9:00から17:00まで |
小出体育館 | 12月29日から翌年1月3日まで | 9:00から22:00まで |
干溝体育館 | ||
大沢ふれあい体育館 | ||
東湯之谷体育館 | ||
広神体育センター | ||
須原第1体育館 | ||
須原第2体育館 | ||
上条体育館 | ||
福山体育館 | ||
入広瀬体育館 | ||
入広瀬スポーツセンター | ||
穴沢体育館 |
2 屋外体育施設
名称 | 休業日 | 利用時間 |
青島野球場 | 12月1日から翌年4月30日まで | 5:00から22:00まで |
井口運動広場 | ||
薬師運動広場 | ||
東湯之谷運動広場 | ||
広神野球場 | ||
下条テニスコート | ||
中条運動広場 | ||
上条運動広場 | ||
守門サンスポーツランド | ||
穴沢運動広場 |
3 プール
名称 | 開放日 | 利用時間 |
小出北部プール | 7月から9月までの間で、毎年教育委員会が定める。 | 9:00から20:00までの間で、毎年教育委員会が定める。 |
下条プール |
4 トレーニングセンター
名称 | 休業日 | 利用時間 |
トレーニングセンター「ヤッコム」 | 1 毎週水曜日(ただし、その日が休日に当たるときはその翌日) 2 12月29日から翌年1月3日まで | 9:00から21:30まで |
別表第2(第6条関係)
(平20教委規則3・追加、平27教委規則16・令3教委規則4・一部改正)
減免団体 | 減免区分 | |
1 | 市が共催する事業を行う団体 | 免除 |
市に設置されている学校、幼稚園、保育園及び認定こども園 | ||
公民館分館、老人会、子ども会及びPTA | ||
スポーツ少年団 | ||
市の附属機関 | ||
2 | その他市長が認める団体 | |
3 | 市が後援する事業を行う団体 | 5割減額 |
魚沼市文化協会に加盟する団体 | ||
魚沼市スポーツ協会に加盟する団体 | ||
魚沼市生涯学習団体連絡協議会に加盟する団体 | ||
市長が認める福祉、ボランティア等団体 | ||
4 | その他市長が認める団体 | |
備考 減免の対象は、団体本来の目的での使用に限る。 |
(平20教委規則3・全改)
(平20教委規則3・全改、令6教委規則7・一部改正)
(平20教委規則3・全改)