○魚沼市立保育園及び魚沼市立認定こども園一時預かり事業実施要綱
平成24年4月1日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この事業は、保護者の傷病、入院等社会的にやむを得ない事由により、緊急又は一時的に家庭における育児が困難となった児童及び育児に伴う保護者の心理的又は肉体的負担を解消するため、保育を必要とする児童の一時的な保育を行うことにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とし、一時預かりの実施は魚沼市立の保育園及び認定こども園で行う。
(平27教委訓令4・平27教委訓令7・一部改正)
(対象者)
第3条 この事業の対象となる児童は、就学前児童で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護及び冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により緊急又は一時的に家庭における育児が困難となり保育が必要となる児童
(2) 育児に伴う保護者の心理的又は肉体的負担を解消するため、保育を必要とする児童
(3) その他教育委員会が必要と認める児童
(平27教委訓令4・一部改正)
(利用手続)
第4条 保護者がこの事業を利用する場合は、一時預かり利用申込書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、真にやむを得ないと教育委員会が認める場合は、申込みは事後でも差し支えないものとする。
(平27教委訓令4・平28教委告示3・一部改正)
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、児童が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用を制限できる。
(1) 疾病その他の事由により、他の入園児童に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。
(2) 心身虚弱のため保育に堪えない場合
(3) その他教育委員会が不適当と認める場合
(平27教委訓令4・一部改正)
(実施時間)
第6条 この事業の実施時間は、魚沼市保育園条例施行規則(平成24年魚沼市教育委員会規則第8号)第10条第1項及び魚沼市立認定こども園条例施行規則(平成27年魚沼市教育委員会規則第16号)第12条第1項に定めるところによる。
(平27教委訓令4・平27教委訓令7・一部改正)
(費用の負担)
第7条 この事業の保育料は、別表に定める額とする。ただし、保育材料等実費分は別に徴収する。
2 保育料は、教育委員会が別に定める納入通知書により指定した納期限までに納付しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、魚沼市保育園一時保育事業実施要綱(平成16年魚沼市訓令第21号。以下「旧要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この要綱の施行の日の前日までに実施した一時保育に対する保育料については、旧要綱の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月20日教育委員会訓令第4号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日教育委員会訓令第7号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日教育委員会告示第3号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教育委員会訓令第1号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教育委員会訓令第3号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日教育委員会訓令第1号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平30教委訓令1・全改、令5教委訓令1・一部改正)
一時預かり保育料徴収金額表
区分 | 利用時間帯 | 利用単位 | 金額 | 備考 |
一時預かり保育料 | 8時30分から16時30分まで | 1時間当たり | 200円 | 算出された金額が1,200円を超える場合は、1,200円とする。 |
7時から8時30分まで及び16時30分から19時まで | 30分当たり | 200円 | ||
給食費 | 1食当たり | 300円 |
備考
1 生活保護世帯は、免除とする。
2 魚沼市多胎児家庭支援事業実施要綱(令和5年魚沼市教育委員会告示第1号)第6条第1項に規定する助成券を利用した場合、その利用分に係る一時預かり保育料の負担額は、無料とする。
(平28教委告示3・全改、平30教委訓令1・令4教委訓令3・一部改正)