○魚沼市保育園条例施行規則
平成24年3月26日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市保育園条例(平成16年魚沼市条例第80号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第2条に規定する市で設置する保育園(以下「保育園」という。)に次に掲げる職員を置く。
(1) 園長
(2) 副園長
(3) 保育士
(4) 嘱託医
2 嘱託医は、非常勤とする。
3 保育園に副参事保育士、主任保育士、調理師及び調理員その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第3条 園長は、保育業務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 副園長は、園長を補佐し、園長不在のときは、その業務を代行する。
3 副参事保育士、主任保育士、保育士、調理師及び調理員その他の職員は、上司の命を受けて保育又は給食業務に従事する。
4 嘱託医は、保育園の医務に従事する。
(入園定員)
第4条 保育園の入園児童の定員は、別表のとおりとする。
(平27教委規則16・一部改正)
(入園資格)
第5条 保育園に入園できる児童は、その保護者が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条の各号のいずれかに該当する児童(以下「対象児童」という。)とする。ただし、教育委員会が保育園の管理又は運営上特に支障がないと認めるときは、対象児童以外の児童を入園させることができる。
(1) 疾病その他の事由により、他の入園児童に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。
(2) 心身が虚弱で保育に耐えられないとき。
(3) その他教育委員会が入園することを不適当と認めたとき。
(平26教委規則3・平27教委規則5・令5教委規則4・一部改正)
(入園手続)
第6条 保護者は、児童を入園させようとするときは、あらかじめ教育委員会に申し込まなければならない。この場合において、魚沼市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年魚沼市教育委員会規則第2号。以下「細則」という。)第8条に規定する支給認定申請書の提出をもって、保育園への入園の申込みがあったものとみなす。
2 教育委員会は、前項の申込みに当たって必要があると認めたときは、保護者の勤務状況その他申込み審査に必要な事項に関する書類の提出を保護者に求めることができる。
3 教育委員会は、第1項の申込みがあったときは、入園を内定し、若しくは決定し、又は却下し、その旨を保護者に通知する。
(平26教委規則3・平27教委規則5・一部改正)
(退園手続)
第7条 保護者は、児童を退園させようとするときは、保育園退園届書(別記様式)によりあらかじめ教育委員会に提出しなければならない。
(平26教委規則3・一部改正)
(保育の利用解除)
第8条 教育委員会は、入園児童が次の各号のいずれかに該当したときは、保育の利用を解除することができる。
(1) 法第19条第2号及び第3号に該当しなくなったとき。
(平27教委規則5・令5教委規則4・一部改正)
(日課及び年間行事計画)
第9条 保育園の日課及び年間行事計画は、園長が定める。
(開園時間等)
第10条 保育園の開園時間は午前7時から午後7時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 保育園の保育時間は、細則第4条により次に掲げるとおりとする。ただし、保護者のやむを得ない事由により、特に保育を必要とするときは、対象児童に係る保育時間を延長するよう努めなければならない。
(1) 保育標準時間 午前7時から午後6時まで
(2) 保育短時間 午前8時30分から午後4時30分まで
(平27教委規則5・一部改正)
(保育を行わない日)
第11条 保育園の保育を行わない日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に規定する日を除く。)
(4) 教育委員会が必要と認める日
(備付簿冊)
第12条 保育園は、管理上の経過及び現況並びに保育の内容を明らかにするため、次に掲げる簿冊を備えなければならない。
(1) 児童在籍簿
(2) 保育日誌
(3) 児童出席簿
(4) 給食日誌
(5) 児童の健康管理簿
(6) 日課及び年間行事計画綴
(7) 物品購入受払簿
(8) その他必要な簿冊
(平27教委規則5・旧第13条繰上)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、保育園の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平27教委規則5・旧第14条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに、魚沼市保育園条例施行規則(平成16年魚沼市規則第63号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日の前日までに実施した保育に対する保育料については、旧規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成26年10月3日教育委員会規則第3号)
この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成26年11月18日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日教育委員会規則第5号)
この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行日から施行する。
附則(平成27年3月20日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日教育委員会規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成29年3月27日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平27教委規則5・旧別表第1・一部改正、平27教委規則8・平27教委規則16・平29教委規則5・一部改正)
名称 | 定員 |
魚沼市堀之内なかよし保育園 | 270人 |
魚沼市佐梨保育園 | 75人 |
魚沼市ひがし保育園 | 60人 |
魚沼市伊米ケ崎保育園 | 90人 |
魚沼市つくし保育園 | 150人 |
魚沼市ふたば西保育園 | 160人 |
魚沼市ふたば東保育園 | 160人 |
(平26教委規則3・旧様式第2号・一部改正、令4教委規則2・一部改正)