○魚沼市消防本部及び消防署服務規程

平成24年7月6日

消防本部訓令第2号

魚沼市消防本部及び消防署服務規程(平成16年魚沼市消防本部訓令第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 服務(第2条―第10条)

第3章 服装及び携帯品(第11条・第12条)

第4章 勤務(第13条―第20条)

第5章 指導、訓練及び会議(第21条・第22条)

第6章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、魚沼市消防職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 服務

(服務の原則)

第2条 職員は、公務員として、市民全体の奉仕者としての自覚に徹し、公務の民主的かつ能率的な運営を図り、誠実公正に職務を執行しなければならない。

2 職員は、法律等を遵守し、常に公務員としてふさわしい行動を行わなければならない。

(使命の自覚)

第3条 職員は、消防の使命が、市民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害の軽減を図ることにあることを深く自覚し、その使命達成に努めなければならない。

(規律及び団結)

第4条 職員は、災害時の消防活動が部隊行動によるものであることを認識し、規律を重んじ、強固な団結を維持するよう心掛けなければならない。

(心身の鍛錬)

第5条 職員は、知識を広め、正しい判断力を養うとともに、常に心身の鍛練に努めなければならない。

(職務執行の態度)

第6条 職員は、職務の執行に当たっては言語を明快にし、態度を厳正にするとともに、身だしなみに注意し、礼儀を重んじなければならない。

(旅行の届出)

第7条 職員は、私事のため宿泊を伴う旅行等をしようとするときは、あらかじめ、旅行届(様式第1号)を所属長に届け出なければならない。ただし、そのいとまがないときは、電話、伝言等により連絡しなければならない。

(出張)

第8条 職員は、公務のため出張を必要とするときは、出張命令簿により事前に決裁を受けなければならない。

2 出張を命じられた職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに申し出て、上司の承認を受けなければならない。

(1) 用務の都合により、受命の内容を変更する必要が生じたとき。

(2) 病気その他特別な理由により、出張できないとき、又は出張を継続することができないとき。

3 出張を命じられた職員が帰庁したときは、速やかに復命書(様式第2号)を作成し、所属長に提出しなければならない。ただし、その出張が軽易な場合は、口頭で復命することができる。

(事故等の報告)

第9条 職員は、次の各号に該当するときは速やかに所属長を経由し、消防長に報告しなければならない。

(1) 職員の公務上の事故又は通勤途中に事故があったとき。

(2) 火災、盗難その他災変にあったとき。

(3) 職員が死亡したとき。

(4) 職員の行為が法律等に違反すると認められるとき。

(5) 職員が職務執行の際、故意又は過失により他人に損害を与えたとき。

(6) 文書、物品等を亡失し、又は損傷したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故があったとき。

(訴訟の証人等)

第10条 職員は、訴訟の証人等として出頭する場合又は捜査機関による事情聴取等に応じる場合は、直ちにその事実を所属長を経由して消防長に報告しなければならない。

第3章 服装及び携帯品

(制服着用の原則)

第11条 職員は、勤務中は、魚沼市消防吏員の服制及び服装に関する規則(平成24年魚沼市規則第16号)に規定する制服を着用するものとする。ただし、消防長の承認を得た場合は、この限りでない。

(消防手帳等の携帯)

第12条 職員は、常にその身分を明らかにし、公務を適正に執行するため、消防手帳、階級章、立入検査証等を携帯しなければならない。ただし、所属長が勤務の都合上その携帯を免除したものについては、この限りでない。

第4章 勤務

(出勤簿)

第13条 職員は定刻までに出勤し、自ら出勤簿に捺印しなければならない。ただし、あらかじめ所属長の承認を得た場合は、この限りでない。

(勤務時間等)

第14条 職員の勤務時間及び休憩時間の割振りは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 毎日勤務の職員

(2) 隔日勤務の職員

 勤務時間は、魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年魚沼市規則第29号)第2条第3項の規定によるものとし、1週間当たり38時間45分とする。

 休憩時間は、午後0時から午後1時までの1時間、午後6時15分から午後7時までの45分間及び午前7時から午前7時15分までの15分間とする。

 仮眠時間は、午後10時から翌日午前6時30分までの間に6時間30分を超えない範囲で与えなければならない。

(3) 前2号の職員の割振り並びに第2号アに規定する1週間当たりの勤務時間の割振り及び同号ウに規定する仮眠時間の割振りは、消防長が定める。

(勤務時間の特例)

第15条 消防長は、火災等の災害発生又は必要があるときは、正規の勤務時間以外に勤務を命ずることができる。

2 消防長は、前項の規定により、前条に規定する時間帯に休憩時間を与えることができないときは、後刻にこれを与えるものとする。

(休日の勤務)

第16条 隔日勤務の職員は、魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年魚沼市条例第29号)第9条に規定する休日に勤務を割り振られたときは、第14条に規定する勤務時間及び休憩時間の割振りにより勤務しなければならない。

2 前項に規定する勤務日において、やむを得ない理由によりその勤務の免除を得ようとするときは、あらかじめ休日勤務免除承認願(様式第3号)により消防長の承認を得なければならない。

(時間外勤務等)

第17条 職員は、時間外勤務等を命じられたときは、正当な理由なくしてこれを拒んではならない。

2 時間外勤務及び休日勤務は、所属長がその必要に応じて、時間外等勤務命令簿(様式第4号)により命ずるものとする。

3 夜間の通信勤務及び受付勤務は、所属長が夜勤・夜間消防業務命令簿(様式第5号)により命ずるものとする。

4 救急、山岳遭難救助及び災害の出動は、所属長が災害等出動命令簿(様式第6号)により命ずるものとする。

5 高所作業、潜水救助作業及び新型コロナウイルス感染症による防疫等作業については、所属長が特殊勤務命令簿(様式第7号)により命ずるものとする。

(令2消本訓令7・一部改正)

(交替)

第18条 隔日勤務の職員は、職務執行上必要な事項を、交替時に申し送らなければならない。

(招集)

第19条 職員は、災害の発生又はその他により招集命令を受けたときは、速やかに指定の場所に参集しなければならない。ただし、やむを得ない事由により参集できないときは、その旨を届け出なければならない。

(備品の点検及び管理)

第20条 職員は、消防車両や機械器具等備品の点検を行い、災害出動その他の緊急な用務に支障のないよう管理しなければならない。

第5章 指導、訓練及び会議

(教養訓練)

第21条 消防長は、職員が、消防実務と実技に習熟し、能率的に職務を遂行できるよう、計画的に教養訓練を行わなければならない。

2 教養訓練の科目は次のとおりとし、内容は消防長が別に定める。

(1) 訓練礼式

(2) 火災防ぎょ訓練

(3) 救急訓練

(4) 救助訓練

(5) 災害防ぎょ訓練

(6) その他必要な教養訓練

(会議)

第22条 消防長は、職務執行の実を挙げるため、毎月1回課長会議を開き、業務運営の資料としなければならない。

2 会議の構成員は、消防長が定める。

第6章 雑則

(その他)

第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成24年7月6日から施行する。

(令和2年10月2日消防本部訓令第7号)

この規程は、令和2年10月2日から施行し、改正後の魚沼市消防本部及び消防署服務規程第17条第5項及び様式第7号の規定は、令和2年2月1日から適用する。

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(令2消本訓令7・一部改正)

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魚沼市消防本部及び消防署服務規程

平成24年7月6日 消防本部訓令第2号

(令和2年10月2日施行)