○魚沼市エコ券交付要綱
平成24年9月21日
告示第102号
(目的)
第1条 この要綱は、魚沼市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)等の計画に基づき、環境学習等への参加、市民が気軽に参加できる省エネルギー活動及び環境にやさしい取組み(以下「エコ活動」という。)を促進することで、地球温暖化対策の推進と市民の意識高揚を図ることを目的とする。
(令3告示153・一部改正)
(エコ券)
第2条 市長は、エコ活動に取り組んだ者に対し、うおぬまエコ券(様式第1号。以下「エコ券」という。)を交付することができる。
2 エコ券は、魚沼市エコショップ認定制度実施要綱(平成22年魚沼市告示第120号)で認定したエコショップ認定店(以下「認定店」という。)において、エコ券に記載された額(以下「エコ券の額」という。)に相当する商品等と交換することができる。この場合において、エコ券の額が商品等の価格より高いとき、認定店からその差額に相当する金銭の支払いは行わないものとする。
(交付対象者)
第3条 この要綱によるエコ券交付の対象者は、エコ活動に取り組んだ市内に居住し、又は事業所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市が企画した地球温温暖化対策を推進する事業に参加し、当該事業で定める書類を提出した者
(2) 市が企画した環境保全等の作品展に参加した者
(3) その他市長が対象と認める事業へ参加した者
(令3告示153・一部改正)
(交付基準)
第4条 市長は、前条に定める交付対象者の中から、予算の範囲内でエコ券を交付するものとする。
2 市長は、事業毎に交付決定者及び交付枚数を別に定めるものとし、各交付決定者に交付できる枚数は1事業につき6枚までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
3 エコ券の額は、1枚当たり500円相当とする。
(令3告示153・一部改正)
(利用期限)
第5条 エコ券の利用期限は、交付を受けた日の属する年度の末日とする。
(令3告示153・一部改正)
(エコ券の精算)
第6条 認定店は、エコ券による商品等の交換があったときは、交換が行われた日の属する月の翌月の末日までに、エコ券請求書(様式第2号)に受け取ったエコ券を添えて市長に代金を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による代金の請求があったときは、速やかに認定店に支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第48号)
この要綱は、令和2年5月7日から施行する。
附則(令和3年9月22日告示第153号)
この要綱は、令和3年9月22日から施行する。
(令2告示48・一部改正)