○魚沼市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する基準を定める条例

平成25年1月8日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、法第115条の12第2項第1号並びに第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定に関する基準を定めるものとする。

(平27条例14・一部改正)

(地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める定員は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者等の申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号、法第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請に限る。)(以下「事業者」という。)とする。この場合において、事業者又は事業者の代表者若しくは役員は、魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号又は第2号に規定するものであってはならない。

(平27条例14・平30条例16・一部改正)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

魚沼市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する基準を定める条例

平成25年1月8日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第3節 高齢福祉
沿革情報
平成25年1月8日 条例第6号
平成27年3月20日 条例第14号
平成30年3月20日 条例第16号