○魚沼市固定資産税の減免に関する要綱
平成24年12月20日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魚沼市税条例(平成16年魚沼市条例第54号。以下「条例」という。)第59条の規定による固定資産税の減免に関し、法令、条例及び魚沼市税条例施行規則(平成16年魚沼市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準)
第2条 条例第59条第1項第4号に規定する特別の事情があると市長が認める固定資産は、次に定める固定資産とする。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課すことができる。
(1) 条例第39条第1項第4号、第5号又は第8号に掲げる法人で収益事業(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第13号に規定する収益事業をいう。)を行わない法人が本来の目的を達成するための用に供する固定資産
(2) 火災(当該世帯員が故意に引き起こしたものを除く。)により著しく価値を減じた固定資産
(3) 前2号のほか、公益上特に減免が必要である固定資産
(減免の対象となる固定資産税)
第3条 減免の対象となる固定資産税は、条例第59条第2項の申請書が提出された日(以下「申請日」という。)の属する年度分の固定資産税のうち、申請日の翌日から起算して7日以後に納期限が到来する固定資産税とする。
(3) 第2条第3号に掲げる固定資産 市長が必要と認める額
(減免申請書の添付書類)
第5条 条例第59条第2項の規定により減免の申請書を市長に提出しようとする者は、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付しなければならない。
(減免の取消し)
第6条 市長は、減免を受けた固定資産の当該減免事由が消滅した場合で他の納税義務者との均衡を失すると認めるとき又は虚偽その他の不正の行為により減免を受けたと認めるときは、減免の全部又は一部を取り消すものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年1月1日から施行し、平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用する。