○魚沼市ガス選択供給(家庭用温水暖房契約)に関する規程

平成25年3月29日

企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、魚沼市ガス供給条例(平成16年魚沼市条例第209号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づく供給条件(以下「選択供給条件」という。)によりガスを供給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の意義の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 家庭用温水暖房機器 エネルギー源としてガスを使用し、温水を循環させて暖房を行う機能を有する熱源機により、放熱機に温水を供給して暖房を行う機器をいう。

(2) 居室 居住の目的のために継続的に使用する室をいい、居間、リビング、ダイニングキッチン等をいう。

(3) 専用住宅 居住の目的だけに建てられた住宅で、店舗、作業所、事務所など業務に使用するために設備された部分がない住宅をいう。

(4) 併用住宅 店舗、作業所、事務所など業務に使用するために設備された部分と居住の目的に使用する部分とが統合している住宅をいう。

(5) 冬期 11月の定例検針日の翌日から翌年4月の定例検針日までの期間をいう。

(6) その他期 前号に規定する期間を除く期間をいう。

(適用条件)

第3条 使用者は、次の全ての条件を満たした場合には、市に対して本供給条件の適用を申し込むことができる。

(1) 専用住宅又は併用住宅で、居室を含む部分に家庭用温水暖房機器を使用すること。

(2) 一需要場所におけるガスメーターの能力(ガスメーターを2個以上設置している場合は、そのガスメーターの能力の合計)が16立方メートル毎時以下であること。

(契約の締結)

第4条 この規程の契約は、市が使用者の申込みについて前条の規定に該当することを認め、承諾したときに成立する。

2 前項の契約の期間(以下「契約期間」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新たにガスの使用を開始した場合は、料金の適用開始の日から同日が属する月の翌月を起算月として12月目の月の定例検針日まで

(2) 契約種別を変更した場合の変更後の契約期間は、契約種別の変更の日の翌日からその変更の日が属する月の翌月を起算月として12月目の月の定例検針日まで

(3) 契約期間満了に先立って解約又は変更の申込みがない場合には、契約は、期間満了日の翌日からその満了日の属する月の翌月を起算月として12月目の月の定例検針日まで同一の条件で継続するものとし、以後も同様とする。

3 市は次のいずれかに該当する場合は、当該申込みの全部又は一部を承諾しないことができる。ただし、設備の変更又は建物の改築等による一時不使用による解約及び契約種別の変更の場合は、この限りでない。

(1) この契約の期間満了前に解約又は条例に定める料金の契約に変更した使用者が、再度同じ需要場所でこの契約の申込みをする場合、その適用開始の希望日が過去の解約又は変更の日から1年に満たない場合

(2) 使用者が、この契約の契約満了前に他の選択供給条件の契約への変更を申込みした場合

(3) 使用者が、条例に定める料金又は他の選択供給条件の料金(既に解約しているものを含む。)条例に規定する支払期限日を経過しても支払われていない場合

(使用量の算定)

第5条 各月使用分の使用量は、条例第20条の規定に基づき算定する。ただし、契約変更の場合、前回の検針日を条例及び他の選択供給条件の契約期間のガスメーターの読みとすることができる。

(料金)

第6条 料金は、次のとおりとする。

(1) 料金は、別表に定める額とする。

(2) 料金算定期間の末日が冬期に属する場合は、別表第2項第1号の表を適用し、料金算定期間の末日がその他期に属する場合は、同表第2項第2号の表を適用して、早収料金又は遅収料金を算定する。

(3) 前各号に規定する料金の徴収については、条例第23条の規定を準用する。

(単位料金の調整)

第7条 市は、毎月、次項により算定した平均原料価格が、次項に定める基準平均原料価格を上回り、又は下回る場合は、次の算式により別表第2項の料金表の各基準単位料金に対応する調整単位料金を算定する。この場合において、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して早収料金を算定するものとし、調整単位料金の適用基準は、別表第3項のとおりとする。

(算式)

ア 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき

調整単位料金(1立方メートル当たり)=基準単位料金+0.077円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)

イ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき

調整単位料金(1立方メートル当たり)=基準単位料金-0.077円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)

(備考)

上記の算式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨てる。

2 前項の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、次のとおりとする。

(1) 基準平均原料価格(1トン当たり) 40,560円

(2) 平均原料価格(1トン当たり)

別表第3項に定められた各3月間における貿易統計の数量及び価額から算定した1トン当たりのLNG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入して10円単位とする。)を基に次の算式で算定し、算定結果の10円未満の端数を四捨五入した金額とする。

(算式)

平均原料価格=1トン当たりのLNG平均価格

(備考)

1トン当たりのLNG平均価格は、ガス水道局に掲示する。

(3) 原料価格変動額

次の算式で算定した額とし、100円未満の端数を切り捨てた額とする。

(算式)

ア 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき

原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格

イ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき

原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格

(平29企管規程7・令4企管規程3・一部改正)

(その他)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の権限を行う市長が別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日企業管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続してガスを使用している者に係る料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の額が確定するもの(施行日以後初めて料金の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項に規定する特定料金のうち、なお従前の料金を適用する部分は、同項に規定する特定料金のうち、施行日以後初めて確定する料金の額を前回確定日(その直前の料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

5 施行日以後にガスの使用を始める者に係る料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の額が確定するものに係る料金については、別表第2項第1号の表中「109.92円」とあるのは「109.72円」と、同項第2号の表中「125.15円」とあるのは「124.95円」と、「122.99円」とあるのは「122.79円」と、「120.83円」とあるのは「120.63円」と読み替えるものとする。

(平成27年12月21日企業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月5日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年4月4日まで改正前の魚沼市ガス選択供給(家庭用温水暖房契約)に関する規程(以下「旧規程」という。)の適用があり、平成28年4月5日から改正後の魚沼市ガス選択供給(家庭用温水暖房契約)に関する規程(以下「新規程」という。)が適用される使用者について、平成28年4月5日が含まれる料金算定期間の早収料金は、新規程の規定にかかわらず、次の算式により算定する。

算式

早収料金=ア+イ

ア=旧規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=旧規程の基本料金×D1/D+旧規程の規定により平成27年11月から平成28年1月までの平均原料単価に基づき算定した調整単位料金(税込)×V1

イ=新規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=新規程の基本料金×D2/D+新規程の規定により平成27年11月から平成28年1月までの平均原料単価に基づき算定した調整単位料金(税込)×V2

備考

Dは、料金算定期間の日数。ただし、魚沼市ガス供給条例(平成16年魚沼市条例第209号)第23条第4項の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上の場合は、基本料金あん分の算定式のDを30とする。

D1は、Dのうち旧規程適用期間の日数

D2は、Dのうち新規程適用期間の日数

Vは、料金算定期間の使用量

V1は、旧規程適用期間の使用量(1立方メートル未満の端数切捨て)=V×D1/D

V2は、新規程適用期間の使用量=V-V1

適用料金表は、旧規程の料金、新規程の料金とも、使用量Vが同条例別表第3第1項の適用区分のいずれかに該当するかによりそれぞれ判定する。

(平成29年2月23日企業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年3月31日まで改正前の魚沼市ガス選択供給(家庭用温水暖房契約)に関する規程(以下「旧規程」という。)の適用があり、平成29年4月1日から改正後の魚沼市ガス選択供給(家庭用温水暖房契約)に関する規程(以下「新規程」という。)が適用される使用者について、平成29年4月1日が含まれる料金算定期間の早収料金は、新規程の規定にかかわらず、次の算式により算定する。

算式

早収料金=ア+イ

ア=旧規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)

旧規程の基本料金×D1/D+旧規程の規定により平成28年11月から平成29年1月までの平均原料単価に基づき算定した調整単位料金(税込)×V1

イ=新規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)

新規程の基本料金×D2/D+新規程の規定により平成28年11月から平成29年1月までの平均原料単価に基づき算定した調整単位料金(税込)×V2

備考

Dは、料金算定期間の日数。ただし、魚沼市ガス供給条例(平成16年魚沼市条例第209号)第23条第4項の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上の場合は、基本料金あん分の算定式のDを30とする。

D1は、Dのうち旧規程適用期間の日数

D2は、Dのうち新規程適用期間の日数

Vは、料金算定期間の使用量

V1は、旧規程適用期間の使用量(1立方メートル未満の端数切捨て)=V×D1/D

V2は、新規程適用期間の使用量=V-V1

適用料金表は、旧規程の料金、新規程の料金とも、使用量Vが同条例別表第2第1項の適用区分のいずれかに該当するかによりそれぞれ判定する。

(平成31年3月19日企業管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続してガスを使用している者に係る料金であって、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の額が確定するもの(施行日以後初めて料金の額が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項に規定する特定料金のうち、なお従前の料金を適用する部分は、同項に規定する特定料金のうち、施行日以後初めて確定する料金の額を前回確定日(その直前の料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和4年7月1日企業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 料金算定期間の末日がこの条例の施行の日前の日である料金の算定については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平26企管規程5・平27企管規程6・平29企管規程7・平31企管規程8・一部改正)

1 早収料金の計算方法

早収料金は、基本料金と従量料金の合計とし、従量料金は、基準単位料金に使用量を乗じた額とする。

2 料金表

(1) 料金表1(冬期)

基本料金(1月につき)

1,650.00円

基準単位料金(1立方メートルにつき)

94.93円

(2) 料金表2(その他期)

区分

料金表A

料金表B

料金表C

使用量に基づく適用区分

0立方メートルから25立方メートルまで

25立方メートルを超え250立方メートルまで

250立方メートルを超える

基本料金(1月につき)

550.00円

605.00円

1,155.00円

基準単位料金(1立方メートルにつき)

117.26円

115.06円

112.86円

(3) この表に定める額は、消費税等相当額を含む額である。

3 調整単位料金の適用基準

料金算定期間の末日が属する月の早収料金は、その月の5月前から3月前までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

魚沼市ガス選択供給(家庭用温水暖房契約)に関する規程

平成25年3月29日 企業管理規程第7号

(令和4年9月1日施行)