○魚沼市養育医療の給付に要する費用の徴収又は支払命令実施要領

平成25年3月29日

訓令第8号

(徴収月額の決定)

第1条 母子保健法第20条の規定による養育医療の給付に要する費用につき、魚沼市母子保健法施行細則(平成25年魚沼市規則第18号)の規定により本人又は扶養義務者から徴収する額の基準額は、月額によって決定するものとし、その徴収月額又は支払命令月額は、別表に定める徴収基準月額(以下「徴収基準月額」という。)とする。ただし、その額は、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた額を超えてはならない。

(令2訓令2・一部改正)

(認定の基礎の確認方法)

第2条 認定の基礎の確認方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 扶養義務者、児童の属する世帯の構成、世帯外扶養義務者等については、申請書に添付する魚沼市未熟児養育事業実施要領の世帯調書(様式第3号。以下「世帯調書」という。)によって把握するものとする。この場合において、必要な場合は、児童福祉司、社会福祉主事又は児童委員の意見を聴く等により確認するものとする。

(2) 市町村民税額等については、世帯調書の市町村民税額等の記載及びそれを証明する関係書類によって判定するものとする。

(令2訓令2・一部改正)

(再認定)

第3条 養育医療給付を給付継続中に認定の基礎となる扶養義務者の市町村民税額等に変動が生じた場合は、次のとおり再認定を行うものとする。この場合において、市長は、当該再認定を行ったときは、魚沼市未熟児養育事業実施要領別紙様式第11号により申請者あて通知するものとし、変動が生じた日の属する月の翌月から適用するものとする。

(1) 扶養義務者、児童の属する世帯構成等の変動の有無についての調査確認は、申請者の申出を待って行うものとする。

(2) 市町村民税額等の変動の有無についての調査確認は、A階層については各月の初日に行うものとし、B階層、C階層及びD階層については、当該年度の市町村民税の課税関係(免除を含む。)が確定する時期に行うものとする。

(令2訓令2・旧第5条繰上・一部改正)

(徴収又は支払命令)

第4条 徴収又は支払命令は、原則として児童の属する世帯の扶養義務者に対して行い、その世帯に扶養義務者がない場合のみ世帯外扶養義務者に対して行うものとする。

2 徴収月額は、魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号)に従い、納入通知書を発行し、これを徴収するものとする。この場合において、当該児童の扶養義務者に対し、当該医療の給付に要した費用額も併せて通知するものとし、徴収月額は、当該医療の給付に要した費用額のうち、母子保健法20条第3項に記載順の費用に充当するものとする。

(令2訓令2・旧第6条繰上)

(その他)

第5条 この要領の定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令2訓令2・旧第7条繰上)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年1月23日訓令第2号)

この要綱は、令和2年1月23日から施行し、令和元年12月27日から適用する。

(令和4年3月22日訓令第6号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

別表 徴収基準額表

(令2訓令2・全改)

階層区分

世帯の階層細区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額 15,000円以下

D1階層

7,900

790

15,001~21,000円

D2 〃

10,800

1,080

21,001~51,000円

D3 〃

16,200

1,620

51,001~87,000円

D4 〃

22,400

2,240

87,001~171,300円

D5 〃

34,800

3,480

171,301~252,100円

D6 〃

49,400

4,940

252,101~342,100円

D7 〃

65,000

6,500

342,101~450,100円

D8 〃

82,400

8,240

450,101~579,000円

D9 〃

102,000

10,200

579,001~700,900円

D10 〃

123,400

12,340

700,901~849,000円

D11 〃

147,000

14,700

849,001~1,041,000円

D12 〃

172,500

17,250

1,041,001~1,222,500円

D13 〃

199,900

19,990

1,222,501~1,423,500円

D14 〃

229,400

22,940

1,423,501円以上

D15 〃

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が、1箇月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)

基準月額×その月の入院期間/その月の実日数

(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

6 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。

ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。

8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。

10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。

また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)

(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの

なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した申請書(別記様式)を提出するものとする。

(令2訓令2・追加、令4訓令6・一部改正)

画像

魚沼市養育医療の給付に要する費用の徴収又は支払命令実施要領

平成25年3月29日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 則/第8章
沿革情報
平成25年3月29日 訓令第8号
令和2年1月23日 訓令第2号
令和4年3月22日 訓令第6号