○魚沼市子ども・子育て会議条例

平成25年10月4日

条例第40号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、魚沼市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(令5条例8・一部改正)

(所掌事務)

第2条 会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、市が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の子ども(法第6条第1項に規定する子どもをいう。以下同じ。)に関する法律による施策について、市長又は教育委員会の諮問に応じ調査審議する。

2 会議は、前項に規定する事務及び施策に関し、市長又は教育委員会に建議することができる。

(令5条例8・一部改正)

(組織)

第3条 会議は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者の中から、市長が教育委員会の意見を聴いて委嘱し、又は任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)に関し学識経験のある者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 関係団体の推薦を受けた者

(5) 公募による市民

(6) 前各号に定めるもののほか市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年魚沼市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(任期の特例)

3 この条例の施行後、初めて委嘱又は任命される委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成27年3月31日までとする。

(令和5年3月23日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

魚沼市子ども・子育て会議条例

平成25年10月4日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)