○魚沼市職員等の職務行為等審議会条例

平成25年12月20日

条例第48号

(設置)

第1条 職務上の行為について職員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員、同条第3項に規定する特別職の職員及び市長が特に支援が必要と認める職員並びに職員であった者をいう。以下同じ。)を被告として提起された損害賠償請求訴訟の遂行の支援及び当該訴訟に職員等が勝訴した場合の弁護士費用等の補助を行うに当たり、必要な事項を調査し、及び審議するため、職員等の職務行為等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員若干名で組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総括する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審議会招集の特例)

第6条 会長は、緊急の必要があり審議会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、審議会の会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(委員の除斥)

第7条 委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。

(1) 委員が事案の当事者又はその配偶者、4親等内の親族若しくは同居の親族であり、又はあったとき。

(2) 委員が事案の当事者の代理人又は補佐人であったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、審議会の事務の遂行の公正を妨げる事情があるとき。

(意見の聴取)

第8条 審議会は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、総務政策部において処理する。

(平30条例39・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年魚沼市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月21日条例第39号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市職員等の職務行為等審議会条例

平成25年12月20日 条例第48号

(平成31年4月1日施行)