○魚沼市予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成25年12月20日

条例第51号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、魚沼市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害発生に際し、当該事例について医学的見地から調査するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

(委員の選任方法)

第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、市長が選任する。

2 委員に欠員を生じ、補欠委員を選任しようとするときは、前項の例による。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査)

第8条 委員会は、調査するに当たり、必要があるときは、関係人又は参考人から意見を聞くことができる。

2 委員会は、調査するに当たり、必要があるときは委員に調査を行わせることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、市民福祉部において処理する。

(平30条例39・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年魚沼市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月21日条例第39号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成25年12月20日 条例第51号

(平成31年4月1日施行)