○魚沼市職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関する規則

平成25年12月20日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、職員等が行った職務上の行為について、故意又は過失によって他人に損害を与えたとして当該他人が当該職員等を被告として提起した損害賠償の請求を目的とする訴訟の遂行を市長が支援することにより、職員等が職務に精励することができる環境を整備し、もって市政の円滑な推進に資することを目的とする。

(令3規則32・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員、同条第3項に規定する特別職の職員及び市長が特に支援が必要と認める者並びに職員であった者をいう。

(2) 派遣職員 次のいずれかに該当する職員をいう。

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(同法第292条において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて派遣された職員

 地方独立行政法人法(平成15年法律第109号)第124条第3項の規定による求めに応じて派遣された職員

 からまでに掲げる職員のほか、国の機関等に派遣された職員その他市長が別に定める職員

(3) 市長部局職員等 次のいずれかに該当する職員等をいう。

 市長

 市長又は地方公務員法第6条第2項の規定によりその委任を受けた者が任命する職員等

(4) 市長部局外職員 地方公務員法第6条第1項の任命権者(市長を除く。以下この号において「任命権者」という。)及び任命権者が任命する職員(職員であった者を含む。)をいう。

(5) 損害賠償請求訴訟 職員等が行った職務上の行為について、故意又は過失によって他人に損害を与えたとして当該職員等に対し損害の賠償を求める訴えに係る訴訟をいう。

(6) 対象行為 損害賠償請求訴訟において損害の原因とされた行為をいう。

(平26規則31・令3規則32・一部改正)

(支援を要する旨の申出)

第3条 市長部局職員等は、損害賠償請求訴訟(これらの者が派遣職員であった時にした行為に係るものを除く。)を他人から提起された場合で、当該訴訟を遂行するために支援を要するときは、その旨を市長に申し出ることができる。

2 前項の規定による申出は、損害賠償請求訴訟遂行支援申出書(別記様式)を提出してしなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申出をした者(以下「申出者」という。)に対し、当該申出に係る損害賠償請求訴訟に関する資料の提出を求めることができる。

4 市長は、第1項の規定による申出があった場合において、必要があると認めるときは、当該申出者が対象行為をした時の所属の長の職にあった者その他当該申出に係る損害賠償請求訴訟に関係する者に対し、当該申出に係る損害賠償請求訴訟に関する資料の提出及び意見の陳述を求めることができる。

(支援の方法)

第4条 市長は、申出者が対象行為をした時に市長部局職員等であった場合は、当該申出に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援の要否を判断するため、魚沼市職員等の職務行為等審議会条例(平成25年魚沼市条例第48号)に規定する職員等の職務行為等審議会(以下「審議会」という。)に諮問し、その意見を聴くものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 対象行為が申出者の職務上の行為でないことが明らかであるとき。

(2) 申出者が対象行為をするについて故意又は重大な過失があったことが明らかであるとき。

(3) 申出者の当該申出に係る損害賠償請求訴訟の原告及び対象行為が次項の規定により既に市長が遂行を支援することとした損害賠償請求訴訟の原告及び対象行為と同じであるとき。

2 市長は、前項の意見を勘案し、必要があると認めるとき、又は前項第3号に該当する場合で必要があると認めるときは、前条第1項による申出に係る損害賠償請求訴訟の遂行を支援する。

3 前項の規定による支援は、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする。

(1) 支援対象訴訟(前項の規定により遂行を支援することとした前条第1項の規定による申出に係る損害賠償請求訴訟をいう。以下この項において同じ。)の遂行のための弁護士の紹介

(2) 裁判所に提出する書面等の作成に関する助言

(3) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第43条に規定する補助参加の申出

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援対象訴訟の遂行のために必要な支援

(市長部局外職員が市長部局職員等であった時にした対象行為に係る損害賠償請求訴訟の取扱い)

第5条 前条の規定は、市長部局外職員が市長部局職員等であった時にした対象行為に係る損害賠償請求訴訟(当該市長部局外職員が派遣職員であった時にした行為に係るものを除く。)を遂行するために支援を必要とする旨の申出を受けた他の任命権者からその旨の通知があった場合に準用する。

(支援の特例)

第6条 市長は、他の任命権者から次に掲げる者を被告とする損害賠償請求訴訟(当該者が派遣職員であった時にした行為に係るものを除く。)の遂行の支援に関する事務の処理について要請を受けた場合は、当該他の任命権者と協議の上、市長部局職員等の例により処理することができる。

(1) 対象行為をした時に市長部局外職員であった市長部局外職員

(2) 対象行為をした時に市長部局外職員であった市長部局職員等

(3) 前2号に掲げる者のほか、他の任命権者が市長による支援を要請する必要があると認める者

(支援の打切り)

第7条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、審議会に諮問し、その意見を聞いた上で、第4条(第5条において準用する場合を含む。)又は前条の規定による支援を打ち切ることができる。

(1) 対象行為が支援を受けている者の職務上の行為でないことが判明したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が支援する必要がなくなったと認めるとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に裁判所に係属している損害賠償請求訴訟についても、適用する。

(平成26年12月22日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月18日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則14・一部改正)

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魚沼市職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関する規則

平成25年12月20日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)