○魚沼市農業者育成支援事業費補助金交付要綱
平成25年12月20日
告示第132号
(趣旨)
第1条 市長は、魚沼市の農業の担い手を育成し、もって地域農業の振興を図るため、農業者等が行う別表に掲げる事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平29告示29・一部改正)
(1) 営農発展支援
(2) 高収益作物支援
(3) 新規就農者研修支援
(4) 雇用体制整備支援
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 第1項各号に規定する事業においては、同一年度内における同一の補助対象者の申請は、それぞれ各号ごとに1回までとする。
(平29告示29・全改、平30告示17・令3告示66・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助対象となる農業者等とは、次のいずれかの要件を満たす者とする。
(1) 中心経営体 市内に住所を有する者で、魚沼市人・農地プランにおいて中心経営体として位置付けられるもの(事業申請年度内に認定されることが確実なものを含む。)
(2) 認定新規就農者 前号に規定するもので、かつ農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けたもの
(3) 農業者等で組織する団体 組織及び運営に関する規約を有し、市内に住所を有する3戸以上の農業者を構成員に含んで組織する団体
(4) 農地所有適格法人 (農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する要件を満たす農業法人)又は市長が同等と認めた法人
(5) 民間リース会社 新潟県農林水産業総合振興事業実施要領第3の4(6)の規定により、届け出ている民間リース会社
(平29告示29・令3告示66・一部改正)
(交付申請)
第4条 申請書を提出するに当たって、各事業主体において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に係る相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付の条件)
第5条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) この補助金により取得した資材、機材等を事業の完了によって処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(2) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産及び資材、機材等は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(6) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(軽微な変更の範囲)
第6条 規則第6条第1項第1号の市長の定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助事業の内容の変更にあたっては、施行箇所の変更及び事業量の3割を超える増減
(2) 補助事業に要する経費の配分の変更に当たっては、事業費の3割を超える増減及び規則第8条の規定により通知された額の増減又は3割を超える減額
(実績報告)
第7条 規則第13条の報告は、事業完了の日から15日経過した日までにしなければならない。
2 第4条第1項ただし書により交付の申請をした場合においては、前項の報告に当たって当該補助金の仕入れに係る消費税相当額が明らかになったときは、これを減額して報告しなければならない。
3 第4条第1項ただし書きにより交付の申請を行い、第1項の報告をした後において、消費税等の申告により当該補助金の仕入れに係る消費税相当額が確定したときには、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額を上回る部分の金額)を魚沼市農業者育成支援事業消費税等仕入控除税額報告書(別記様式)により、速やかに市長に報告するとともに、納入通知を受けてこれを納付しなければならない。
(事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)
第8条 第5条第1項第4号の規定により市長の指示を求める場合には、事業が予定の期間内に完了しない理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。
(取得財産の処分の制限)
第9条 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平30告示17・旧第10条繰下・旧第11条繰上)
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日告示第29号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月19日告示第17号)
この要綱は、平成30年2月19日から施行する。ただし、第2条の規定は平成32年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第66号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第1条、第2条関係)
(平29告示29・全改、平30告示17・令3告示66・一部改正)
(事業別実施基準)
事業種目 | 支援内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 事業主体 |
営農発展支援 | 地域農業の担い手として更なる体質強化につながるものとして、国県の補助事業(市を経由して間接的に補助する事業に限る。)の採択が見込まれる事業に係る施設・機械の整備 | 施設・機械の整備に係る経費 | 10%以内(ただし、認定新規就農者においては30%以内) 施設上限300万円、機械上限100万円 | ・中心経営体 ・認定新規就農者 ・農業者等で組織する団体 ・民間リース会社 |
高収益作物支援 | 水稲以外の園芸・果樹等の作目において収益力向上につながるものと認められる経費(他の補助事業による収入がある場合を除く。) | 機械・器具の整備に係る1件の購入価格(税抜き)が10万円以上の経費 | 1/2以内 上限50万円 | ・同一品目の生産、振興を図るための農業者等で組織する団体 |
新規就農者研修支援 | 認定新規就農者等が農業大学校及び指導農業士や農業法人の下で実習する経費 | 研修受講料、旅費、宿泊費の経費 | 1/2以内 上限10万円 | ・認定新規就農者又は魚沼市新規就農者援助事業補助金交付要綱(平成28年魚沼市告示第40号)の規定より補助金の交付を受けている者 |
雇用体制整備支援 | 農地所有適格法人又は市長が同等と認めた法人が、新たに雇用する労働者等を受け入れるための労働環境整備に係る経費 | 農業用車両の購入に係る経費 | 2/3以内 上限50万円 | ・魚沼市U・Iターン正規雇用促進事業補助金交付要綱(平成31年魚沼市告示98号)の規定により補助金の交付を受けている者 |
注1 水田経営面積とは、農業委員会で整備する農家基本台帳に記載された地目が田の総経営農地面積をいう。
2 借入地とは、同農家基本台帳に記載された借入地の面積をいう。
(令4告示50・一部改正)