○魚沼市U・Iターン正規雇用促進事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第98号

(趣旨)

第1条 市長は、市外から市内事業者等への雇用促進を目的にU・Iターン者を従業員として正規雇用する事業者等に対し、予算の範囲内において、魚沼市U・Iターン正規雇用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(令5告示59・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 次のいずれかに該当する事業所をいう。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者

 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合及び企業組合

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所を運営する医療法人又は個人

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校)又は専修学校を運営する学校法人

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1項に規定する一般社団法人及び一般財団法人

 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団法人及び公益財団法人

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

 森林組合法(昭和53年法律第36号)に規定する森林組合及び生産森林組合

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農事組合法人

 その他市長が認める事業所

(2) U・Iターン者 魚沼市外に1年以上居住していた者で、平成31年2月1日以降に本市に住民登録をした者

(3) 正規雇用 平成31年4月1日以降に、雇用期間の定めのない労働契約に基づき事業者が雇用した者

(4) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本市の住民登録台帳に記録されていることをいう。

(令5告示59・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に本社、主たる事業所又は工場等を有している事業所等であって、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。

(1) 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者でないこと。

(3) U・Iターン者を新たに正規雇用する者

(4) 市税を滞納していない者

(5) 従業員の給与の引上げ等、処遇改善に取り組む者

(6) 前各号に掲げるもののほか、その事業内容が法令又は公序良俗に反するおそれがある者若しくは補助金を交付することが不適当と市長が認める者でないこと。

(令5告示59・全改)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) U・Iターン者を正規雇用した場合、1人につき月額30,000円に雇用月数を乗じて得た額とし、一補助対象者当たり一会計年度につき50人分を限度とする。ただし、正規雇用した者の内、転勤その他の事由により定住が担保されていない者は除くものとする。

(2) 雇用月数が1箇月に満たないときは、その月の補助金は、日割計算による。ただし、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。

(3) 補助金の交付対象期間は、初年度の交付決定の日から36月とし、毎年度申請するものとする。

2 補助金の交付は、一補助対象者につき1回限りとする。

(令5告示59・令6告示39・一部改正)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、U・Iターン正規雇用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 申請者が行う初年度の交付申請の期限は、令和7年3月31日とする。

(令5告示59・令6告示39・一部改正)

(交付決定)

第6条 市長は、申請者から補助金の交付申請があったときは、その内容を審査の上交付又は不交付の決定を行い、当該申請者に対し、U・Iターン正規雇用促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(令5告示59・一部改正)

(申請の取下げ)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定に係る申請を取り下げる場合は、U・Iターン正規雇用促進事業補助金申請取下書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(令5告示59・一部改正)

(補助事業の変更等)

第8条 補助事業者は、補助事業の全部若しくは一部を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめU・Iターン正規雇用促進事業変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、U・Iターン正規雇用促進事業変更等承認書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(令5告示59・一部改正)

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日までに、U・Iターン正規雇用促進事業補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(令5告示59・一部改正)

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査の上、適正であると認めるときは、補助金額の確定を行い、補助事業者に対し、U・Iターン正規雇用促進事業補助金確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(令5告示59・一部改正)

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、U・Iターン正規雇用促進事業補助金取消通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(令5告示59・一部改正)

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助事業者に当該取消しに係る補助金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定による返還の命令は、U・Iターン正規雇用促進事業補助金返還通知書(様式第9号)により行うものとする。

(令5告示59・一部改正)

(関係書類の整備等)

第13条 補助事業者は、補助金に係る関係帳簿及び書類等を常に整備し、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

(令5告示59・追加)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示59・旧第13条繰下)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第59号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日告示第39号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令5告示59・全改、令6告示39・一部改正)

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(令5告示59・全改)

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(令5告示59・全改)

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(令5告示59・全改)

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(令5告示59・全改)

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(令5告示59・追加)

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魚沼市U・Iターン正規雇用促進事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第98号

(令和6年4月1日施行)