○魚沼市鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成26年3月31日
告示第32号
(設置)
第1条 有害鳥獣による被害を防止し、又は軽減するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、魚沼市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(隊員)
第2条 実施隊の隊員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 新潟県猟友会魚沼支部に所属する者のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当し、分会長が推薦する者
ア 過去3年間において、有害鳥獣捕獲の実績がある者
イ 第1種銃猟免許又はわな猟免許を所持している者
ウ 有害鳥獣に対する経験及び知識が豊富な者
(2) 次に掲げる要件のいずれにも該当する者
ア 魚沼市に住所を有する者
イ 心身ともに健常で職務の遂行に支障がない者
ウ 有害鳥獣被害防止活動に率先して従事することができると見込まれる者
エ その他設置の目的を達成するため市長が必要と認める事項を満たす者
(令2告示28・一部改正)
(組織)
第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、60人以内とする。
2 隊員の互選により隊長及び副隊長を定め、業務の統括を行う。
3 市、警察その他の関係機関は、実施隊と連携し、対策に必要な情報収集や支援活動を行うものとする。
(平31告示97・一部改正)
(方面隊)
第4条 実施隊に方面隊を置く。
2 方面隊に方面隊長を置き、各方面隊に属する隊員の互選により選出する。
3 方面隊の名称及び所属する隊員は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 堀之内方面隊 新潟県猟友会魚沼支部魚沼分会に属する者
(2) 小出方面隊 新潟県猟友会魚沼支部魚沼分会に属する者
(3) 湯之谷方面隊 新潟県猟友会魚沼支部湯之谷分会に属する者
(4) 広神方面隊 新潟県猟友会魚沼支部広神分会に属する者
(5) 守門方面隊 新潟県猟友会魚沼支部守門分会に属する者
(6) 入広瀬方面隊 新潟県猟友会魚沼支部入広瀬分会に属する者
(平31告示97・追加、令2告示28・令2告示157・一部改正)
(業務)
第5条 実施隊は、次に掲げる業務を行う。
(1) 魚沼市鳥獣被害防止計画に基づく有害鳥獣対策に関すること。
(2) 次項に掲げる実施隊の業務に関すること。
(3) その他市長が必要と認める有害鳥獣対策に関すること。
2 実施隊は、次に掲げる業務を行うものとし、業務内容は、当該各号に掲げるものとする。
(1) 調査捕獲業務 ニホンザル等による農作物被害を防止するため、テレメトリー調査による群管理及び追い払いの実施並びに必要に応じて捕獲等の業務
(2) 獣類捕獲業務 獣類による人的被害を防止するため、捕獲、パトロール等の実施及び市民への注意喚起活動
(3) 鳥類捕獲業務 鳥類による農林水産業被害を防止するため、調査及び防止活動の実施及び必要に応じて捕獲等の業務
(4) 被害防除業務 ニホンカモシカ等による農作物被害を防止するため、電気柵の設置及び普及啓発並びに市民から小動物(タヌキ、ノウサギ等の市がその権限において捕獲を許可することができる小動物をいう。)の駆除依頼があった場合、わな等による捕獲の実施
(平31告示97・旧第4条繰下・一部改正)
(任期)
第6条 隊員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(平31告示97・旧第5条繰下・一部改正)
(解任)
第7条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であっても解任することができる。
(1) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)のほか、関係法規に違反したとき。
(2) 鳥獣保護法第52条の規定により狩猟免許が取り消されたとき。
(3) 正当な理由なく有害鳥獣被害防止活動に参加しないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に解任が必要と認めたとき。
(平31告示97・旧第6条繰下)
(補償)
第8条 隊員の勤務中の事故の補償は、新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年新潟県市町村総合事務組合条例第24号)の定めるところによる。
(平31告示97・旧第7条繰下)
(報酬等)
第9条 隊員の報酬は、魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年魚沼市条例第37号)の規定に基づき支給する。
2 前項の定めるもののほか、実施隊の実働に対する活動費として、1時間当たり1,200円を支給する。
3 信濃川水系カワウ被害防止対策広域協議会(以下「広域協議会」という。)の業務による活動費は、当該広域協議会の定めるところによる。
(令4告示40・追加、令5告示51・一部改正)
(会議)
第10条 定例会議は、毎年1回隊長が招集する。ただし、隊長が必要と認めたときは、臨時会議を招集することができる。
(平31告示97・旧第8条繰下、令4告示40・旧第9条繰下)
(事務局)
第11条 実施隊の事務局は、産業経済部農政課に置く。
(平31告示54・一部改正、平31告示97・旧第9条繰下、令4告示40・旧第10条繰下)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(平31告示97・旧第10条繰下、令4告示40・旧第11条繰下)
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第97号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月6日告示第28号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年10月27日告示第157号)
この要綱は、令和2年10月27日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第40号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第51号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。