○魚沼市伝統文化芸能育成事業補助金交付要綱
平成26年3月31日
告示第41号
(趣旨)
第1条 市長は、地域における伝統的な文化芸能の保存活用及び地域振興の促進を図るため、伝統文化芸能育成事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において伝統文化芸能等とは次に掲げるものをいう。
(1) 指定文化財(魚沼市文化財保護条例(平成17年魚沼市条例第107号)により指定された有形又は無形民俗文化財をいう。)
(2) 各地域が伝承する民俗芸能で後世に残すことが必要と認められる伝統行事及び芸能
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認めた文化芸能
(1) 講師料
(2) 衣裳費
(3) 舞台道具
(4) 衣裳箱及び道具格納庫
(5) その他市長が認めるもの
(交付基準)
第4条 この補助金の額は、補助対象経費の総額から他の収入を差し引いた額の2分の1以内の額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(申請者の要件)
第5条 規則第4条に規定する申請者は、市税等を滞納していてはならない。
(交付の申請)
第6条 補助金を受けようとする者は、事業を行おうとする場合にあっては、事前に伝統文化芸能育成事業補助金交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助金の交付を受けようとする伝統文化等の概要
(2) 補助金の交付を受けようとする内容及び関係書類
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める資料
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(検討)
2 この要綱は、この要綱の施行後3年を経過した場合において、この要綱の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、この要綱の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示50・一部改正)