○魚沼市消防本部ヘリポート管理要綱
平成26年7月23日
消防本部告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魚沼市消防本部ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)の管理について魚沼市消防庁舎等管理規程(平成26年魚沼市本部訓令第3号。以下「庁舎等管理規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 ヘリポートの使用時間は、日の出から日没までとする。ただし、消防長が特に必要と認めた場合は、使用時間を変更することができる。
(使用基準)
第3条 ヘリポートは、次に掲げる場合に、ヘリコプターの離着陸又は一時停留に使用することができる。
(1) 人命救助又は災害対策等に使用する場合
(2) 消防演習又は消防訓練等に使用する場合
(3) 消防広報活動に使用する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長が特に必要があると認めた場合
(使用の申請)
第4条 魚沼市消防本部の職員以外の者は、ヘリポートを使用しようとするときは、あらかじめ消防本部ヘリポート使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、消防長に使用の申請をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、ヘリポートの使用に緊急を要し、あらかじめ申請書を提出するいとまがないときは、口頭で使用の申請をすることができる。この場合において、当該申請をした者は、ヘリポートを使用した後、遅滞なく申請書を消防長に提出しなければならない。ただし、災害の発生又は災害の発生するおそれ等(調査等の必要がある場合を含む。)がある場合は、この限りでない。
(使用の承認)
第5条 消防長は、ヘリポートの使用を承認したときは、当該承認を受けた者(以下「使用者」という。)に対して消防本部ヘリポート使用承認書(様式第2号)により、その旨を通知する。
2 消防長は、使用の承認をした後において、特別の事情があると認めたときは、その使用の承認の内容を変更し、又は取り消すことができる。この場合において、消防長は、その理由を付して、書面により使用者に通知しなければならない。
3 消防長は、ヘリポートの使用が周辺の農作物の育成を阻害する等の悪影響を与えるおそれのあるときは、ヘリポートの使用を承認しない。
(地上の安全確保)
第6条 消防長は、ヘリコプターが離着陸し、又は一時停留しようとするときは、次に掲げる方法により、関係者以外の者のヘリポートへの立入りの禁止その他地上の安全確保を図るために必要な措置を講ずるものとする。
(1) 使用者に隣接市道等に2人以上の保安要員を配置させ、必要な指示を行わせること。
(2) 使用者において保安要員を配置できない特別の事由があると消防長が認めたときは、消防隊員等を配置すること。
(3) 使用者において周囲に広報できない特別の事由があると消防長が認めたときは、代理に広報等を実施すること。
(関係者等への連絡)
第7条 ヘリポート使用時は、次に掲げる関係者へ連絡しなければならない。
(1) 四日町区長
(2) 近隣耕作者(必要があると認められる場合に限る。)
(離着陸等の制限)
第8条 使用者は、ヘリポートにおいて、指定場所以外の場所でヘリコプターを離着陸させ、又は一時停留させてはならない。
(禁止行為)
第9条 何人もヘリポートにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) ヘリポートの施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 消防長の承認を得ない危険を伴う可燃物を携帯し、又は保管すること。
(3) 喫煙すること。
(4) ごみを捨て、又はヘリポートの使用の障害となる物を放置すること。
(点検等)
第10条 消防庁舎管理責任者は、庁舎等管理規程第2条第4項の規定により、ヘリポートの施設について必要の都度点検を実施し、常に良好な状態を維持するよう努めなければならない。
(運行管理事務)
第11条 消防庁舎管理責任者は、ヘリポートの使用の申請に伴う手続等運行管理に関する事務を行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、ヘリポートの管理に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年7月23日から施行する。