○魚沼市地下水の保全に関する条例施行規則
平成27年3月20日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市地下水の保全に関する条例(平成27年魚沼市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共の用に供する井戸)
第2条 条例第10条ただし書に規定する井戸とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 公共用の水道水源井戸
(2) 市道消雪施設用井戸
(3) 前号に準ずる施設で市長が必要と認める井戸
(令元規則1・一部改正)
(1) 住所、氏名又は名称(法人にあっては、事業所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 井戸の設置場所
(3) 申請区分(地下水の使用目的)
(4) 消雪用井戸の場合は消雪範囲の面積
(5) 事業用井戸の場合は事業地面積
(6) 井戸の掘さく深度及びケーシングの口径
(7) 揚水機の仕様及び吐出口径
(8) 1日当たりの最高取水予定量(事業用井戸に限る。)
(9) 1宅地又は1事業地における他の井戸の有無及びその本数
(10) 井戸の掘削工法
(11) 地下水の利用計画(事業用井戸に限る。)
(12) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 井戸の設置場所の位置を示す図面
(2) 井戸の構造図
(3) 消雪に利用する場合は、消雪範囲を示す図面とその面積の根拠
(4) 地下水の利用計画書(事業用井戸に限る。)
(5) 借地の場合は、土地所有者の承諾書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面
(令元規則1・一部改正)
(令元規則1・一部改正)
(令元規則1・一部改正)
(令元規則1・追加)
(令元規則1・旧第6条繰下・一部改正)
(令元規則1・旧第7条繰下・一部改正)
(令元規則1・旧第8条繰下・一部改正)
(令元規則1・旧第9条繰下・一部改正)
(1) 条例を遵守する旨の誓約書
(2) 法人事業者にあっては3箇月以内に取得した登記簿謄本
(令元規則1・追加)
(令元規則1・追加)
(令元規則1・追加)
(令元規則1・追加)
(令元規則1・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(魚沼市地下水の採取に関する条例施行規則の廃止)
2 魚沼市地下水の採取に関する条例施行規則(平成16年魚沼市規則第140号)は廃止する。
附則(令和元年7月3日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の魚沼市地下水の保全に関する条例施行規則の様式により調製された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月22日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令元規則1・全改、令4規則14・一部改正)
(令元規則1・全改、令4規則14・一部改正)
(令元規則1・全改、令4規則14・一部改正)
(令元規則1・全改、令4規則14・一部改正)
(令元規則1・全改、令4規則14・一部改正)
(令元規則1・追加、令4規則14・一部改正)
(令元規則1・旧様式第6号繰下・一部改正)
(令元規則1・旧様式第7号繰下・一部改正)
(令元規則1・追加)
(令元規則1・追加)
(令元規則1・追加、令4規則14・一部改正)
(令元規則1・追加、令4規則14・一部改正)