○魚沼市地下水の保全に関する条例施行規則

平成27年3月20日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市地下水の保全に関する条例(平成27年魚沼市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公共の用に供する井戸)

第2条 条例第10条ただし書に規定する井戸とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 公共用の水道水源井戸

(2) 市道消雪施設用井戸

(3) 前号に準ずる施設で市長が必要と認める井戸

(令元規則1・一部改正)

(許可の申請)

第3条 条例第12条及び第19条の規定による申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した井戸設置許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住所、氏名又は名称(法人にあっては、事業所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 井戸の設置場所

(3) 申請区分(地下水の使用目的)

(4) 消雪用井戸の場合は消雪範囲の面積

(5) 事業用井戸の場合は事業地面積

(6) 井戸の掘さく深度及びケーシングの口径

(7) 揚水機の仕様及び吐出口径

(8) 1日当たりの最高取水予定量(事業用井戸に限る。)

(9) 1宅地又は1事業地における他の井戸の有無及びその本数

(10) 井戸の掘削工法

(11) 地下水の利用計画(事業用井戸に限る。)

(12) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 井戸の設置場所の位置を示す図面

(2) 井戸の構造図

(3) 消雪に利用する場合は、消雪範囲を示す図面とその面積の根拠

(4) 地下水の利用計画書(事業用井戸に限る。)

(5) 借地の場合は、土地所有者の承諾書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面

(令元規則1・一部改正)

(工事完了の届出)

第4条 条例第18条の規定による届出をしようとする者は、井戸設置工事完了届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(令元規則1・一部改正)

(更新の届出)

第5条 条例第20条の規定による届出をしようとする者は、揚水機更新届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(令元規則1・一部改正)

(地位の承継の届出)

第6条 条例第21条の規定による届出をしようとするものは、井戸所有承継届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(令元規則1・追加)

(揚水量の定期報告)

第7条 条例第22条の規定による報告は、毎年4月末日までに、前年度の地下水の揚水量等について地下水の揚水量報告書(様式第5号)に記載し、市長に提出しなければならない。

(令元規則1・旧第6条繰下・一部改正)

(廃止の届出)

第8条 条例第23条の規定による届出をしようとする者は、井戸廃止届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(令元規則1・旧第7条繰下・一部改正)

(表示板の様式)

第9条 条例第15条に規定する表示板の様式は、様式第7号のとおりとする。

(令元規則1・旧第8条繰下・一部改正)

(立入調査をする職員の身分証明)

第10条 条例第32条第2項に規定する身分証明書の様式は、様式第8号のとおりとする。

(令元規則1・旧第9条繰下・一部改正)

(施工業者の登録申請)

第11条 条例第25条第1項の規定による登録を受けようとする者は、井戸施工業者登録申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 条例を遵守する旨の誓約書

(2) 法人事業者にあっては3箇月以内に取得した登記簿謄本

(令元規則1・追加)

(登録証の様式)

第12条 条例第26条に規定する登録証の様式は、様式第10号のとおりとする。

(令元規則1・追加)

(登録事項の変更等)

第13条 条例第27条の規定による届出をしようとする者は、登録事項変更・登録事業廃止届(様式第11号)にその事項を確認できる書類を添付して、当該変更が生じた日から30日以内に市長に届け出なければならない。

(令元規則1・追加)

(登録の更新)

第14条 条例第28条の規定による申請をしようとする者は、井戸施工業者登録申請書(様式第9号)及び第11条の規定による書類を市長に提出しなければならない。

(令元規則1・追加)

(施工業者変更届)

第15条 条例第10条及び第11条の規定による許可の決定を受けた者は、条例第30条第2項の規定により井戸の施工業者が変更となる場合は、工事着手前に施工業者変更届(様式第12号)により市長に届け出なければならない。

(令元規則1・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(魚沼市地下水の採取に関する条例施行規則の廃止)

2 魚沼市地下水の採取に関する条例施行規則(平成16年魚沼市規則第140号)は廃止する。

(令和元年7月3日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の魚沼市地下水の保全に関する条例施行規則の様式により調製された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令元規則1・全改、令4規則14・一部改正)

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(令元規則1・全改、令4規則14・一部改正)

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(令元規則1・全改、令4規則14・一部改正)

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(令元規則1・全改、令4規則14・一部改正)

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(令元規則1・全改、令4規則14・一部改正)

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(令元規則1・追加、令4規則14・一部改正)

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(令元規則1・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(令元規則1・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(令元規則1・追加)

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(令元規則1・追加)

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(令元規則1・追加、令4規則14・一部改正)

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(令元規則1・追加、令4規則14・一部改正)

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魚沼市地下水の保全に関する条例施行規則

平成27年3月20日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)