○魚沼市印鑑登録事務取扱要綱

平成27年3月20日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、魚沼市印鑑条例(平成16年魚沼市条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、同条例の定めるもののほか印鑑の登録その他の必要な事項を定めるものとする。

(登録できない印鑑)

第2条 条例第3条第2項第7号に規定する登録を受けることができない印鑑は、次の各号に該当する印鑑とする。

(1) 他の者が既に登録してあるもの及び他の者が既に登録してある印影に類似しているため判別が困難なもの

(2) 三文判(流し込み、機械彫り等により大量生産されているものをいう。以下同じ。)

(3) 指輪に刻んだもの

(4) 極端に短いもの

(5) 故意に破損したもの

(6) 氏、旧氏の一部を表示したもの

(7) 名の一部を表示したもの

(8) 氏、旧氏の一部(頭文字でないものに限る。)と名の全部を組み合わせたもの

(9) 氏、旧氏の一部(頭文字でないものに限る。)と名の一部を組み合わせたもの

(10) 氏、旧氏又は名の漢字を平仮名又は片仮名に替えたもの

(11) 名の平仮名を片仮名に替えたもの

(12) 名の片仮名を平仮名に替えたもの

(13) 名の平仮名又は片仮名を漢字に替えたもの

(14) 別字に書き替えたもの

(15) 女子の場合「子」を加えたもの

(16) 氏名、氏、旧氏又は名をローマ字で表示したもの(欧米人で登録のあるものを除く。)

(17) 名の平仮名、片仮名又は漢字を変体仮名にしたもの

(18) 模様、図柄等(唐草模様、竜紋、二重枠等をいう。)を外枠として印刻したもの

(19) 模様、図柄等が氏名と重なっているもの

(20) 模様、図柄等が複雑なもの

(21) 氏名の全部又は一部をイラスト化したもの

(22) 印面が平らでないもの又は印影が判読できないほど印面が破損又は摩滅しているもの

(23) 縁がないもの又は外枠が著しく欠けているもの

(24) 極端に図案化した文字で判読ができないもの又は物体や生物の形状を表したもの

(25) 通称名が登録されている外国人にあっては、本名と通称名を組み合わせたもの

(26) 氏名をアルファベットで登録されている外国人にあっては、次に該当する印鑑

 漢字、平仮名又は片仮名に替えたもの

 ニックネームによるもの(通称名として登録のあるものを除く。)

 氏名の頭文字又は名だけの頭文字を表示したもの

(27) 片仮名併記名が登録されている外国人にあっては、次に該当する印鑑

 片仮名表記の氏の頭文字と名の頭文字を組み合わせたもの

 片仮名表記の氏の一部と名の一部を組み合わせたもの

 本名と片仮名表記を組み合わせたもの

(28) その他不適当と認めるもの(輪郭と氏名の彫刻が通常と逆になっているもの等)

(令元告示51・一部改正)

(登録できる印鑑)

第3条 条例第3条第3項に規定する登録できる印鑑は、次の各号に該当する印鑑とする。

(1) ネームの全部を表示したもの

(2) ラスト、ファースト、ミドルネームのいずれか、若しくはそれらを組み合わせたもの

(3) ラスト、ファースト、ミドルネームのいずれかと他の頭文字を組み合わせたもの

(4) ラスト、ファースト、ミドルネームのいずれかと本名の他の頭文字を組み合わせたもの

(登録の特例)

第4条 申請者の喫緊な事情により適正な印鑑を用意することができない場合にあっては、第2条第2号の三文判を登録することができる。この場合において、印鑑登録証明書を発行した後、直ちに当該登録を廃止することとし、印鑑登録申請と同時に印鑑登録廃止届を受け付けるものとする。

2 前項の規定により登録の手続を行った場合にあっては、魚沼市手数料徴収条例(平成16年魚沼市条例第74号)別表第12の項の規定に準じ、交付手数料を徴する。

(令2告示122・一部改正)

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(令和元年10月15日告示第51号)

この要綱は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年7月3日告示第122号)

この要綱は、令和2年7月3日から施行する。

魚沼市印鑑登録事務取扱要綱

平成27年3月20日 告示第25号

(令和2年7月3日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第6章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑
沿革情報
平成27年3月20日 告示第25号
令和元年10月15日 告示第51号
令和2年7月3日 告示第122号