○魚沼市新規起業等にぎわい創出支援事業補助金交付要綱
平成27年3月23日
告示第33号
(趣旨)
第1条 市長は、市の産業の活性化を図りにぎわいを創出するため、市内での新規創業、異業種参入及び創業後3年未満の者が行う販路の開拓(以下「新規起業等」という。)を行う際に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(平28告示32・平31告示60・令5告示62・一部改正)
(1) 事業所 店舗、事業所及び営業所をいう。
(2) 空き店舗 魚沼市内の商業地域において過去に事業の用に供していた実績があり、事業の廃止や縮小等に伴い直接事業の用に供しなくなってから3月を経過しても入居者の決まらない店舗で、建物の1階に位置し、かつ、入口(店舗入口の前面に駐車場を有する場合は、当該駐車場の入口を含む。)が道路又は歩道に接しており、事業の用に供することができるものをいう。
(3) 商業地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)により新潟県が指定した都市計画区域内の商業地域及び近隣商業地域をいう。
(4) UIJターン者 魚沼市に現に住所を有する者であって、市内に転入した日から3年を経過していないものをいう。
(5) 新規創業 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出(以下「開業届」という。)を行い又は新たに法人設立登記を行い、市内において事業を新たに始めることをいう。
(6) 異業種参入 これまで行ってきた既存事業とは日本標準産業分類の中分類の区分が異なる事業を新たに始めることをいう。
(平31告示60・令5告示62・令6告示36・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 この補助金の対象となる事業は、新規起業等と認められる事業で、かつ、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定める事業のうち、次のいずれかに該当する事業(当該分類の小分類に掲げる管理、補助的経済活動を行う事業所に属する産業を除く。)とする。
(1) 大分類の鉱業、採石業、砂利採取業のうち、中分類05に定める鉱業、採石業、砂利採取業
(2) 大分類の建設業のうち、中分類06から08までに定めるもの
(3) 大分類の製造業のうち、中分類09から32までに定めるもの
(4) 大分類の情報通信業のうち、中分類37から41までに定めるもの
(5) 大分類の運輸業、郵便業のうち、中分類42から49までに定めるもの
(6) 大分類の卸売業、小売業のうち、中分類50から61までに定めるもの
(7) 大分類の金融業、保険業のうち、中分類67に定めるもの
(8) 大分類の不動産業、物品賃貸業のうち、中分類68から70までに定めるもの
(9) 大分類の学術研究、専門・技術サービス業のうち、中分類71から74までに定めるもの
(10) 大分類の宿泊業、飲食サービス業のうち、中分類75から77までに定めるもの
(11) 大分類の生活関連サービス業、娯楽業のうち、中分類78及び79並びに中分類80のうち、小分類804に定めるもの
(12) 大分類の教育、学習支援業のうち、中分類81及び82に定めるもの
(13) 大分類の医療、福祉のうち、中分類83から85までに定めるもの
(14) 大分類の複合サービス業のうち、中分類86及び87に定めるもの
(15) 大分類のサービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類88から96までに定めるもの
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業
(2) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業
(3) 公序良俗に反する行為又は違法な行為を行う事業
(4) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域の風紀を著しく害する事業
(平28告示32・平29告示9・平31告示60・令6告示36・一部改正)
(交付基準)
第4条 この事業の対象となる補助対象経費等は、次の表に掲げる区分に応じ、それぞれ定める補助対象経費及び補助率とする。
新規起業等の区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
新規創業 | (1) 工具器具等の購入、改良、借用又は修繕に要する経費 (2) 事業所の増改築費 (3) 事業用車両購入費 (4) 賃借料 (5) 広告宣伝費 (6) 空き店舗の購入費 (7) その他必要と認められる経費 | 2分の1以内の額とし、30万円を上限とする。ただし、空き店舗で、又はUIJターン者が新規創業する場合は、60万円を上限とする。 |
異業種参入 | 2分の1以内の額とし、30万円を上限とする。 | |
創業後3年未満の者が行う販路の開拓 | 広告宣伝費 ただし、起業した日の翌年(起業した日が1月1日から3月31日までの場合にあってはその年)の4月1日から起算して3年の間、年に1度を限度とする。 | 3分の1以内の額とし、3万円を上限とする。 |
2 前項の規定による補助金の額は、補助対象経費の総額から当該補助対象経費に充てる他の収入を差し引いた額を超えない金額とする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(平28告示32・平31告示60・令5告示62・一部改正)
(1) 市内に事業所を設置し、新規起業等を行う者
(2) 新規創業する者にあっては、新規創業をしようとする事業を開始していないこと。
(3) 異業種参入をしようとする者にあっては、異業種参入をしようとする事業を開始していない個人事業者であること。
(4) 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(5) 事業所の営業時間に午前10時から午後6時までの時間が含まれていること。
(6) 市税を滞納していないこと。
(平31告示60・令5告示62・一部改正)
(交付の条件)
第6条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) この補助金により取得した資材、機材等を事業の完了によって処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(2) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3) この補助金により取得し、又は効用の増加した資材、機材その他の財産は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(5) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(1) 確認書(様式第1号)
(2) 新規起業等の概要が分かる書類
(3) 新規起業等を行う事業所の付近の見取図、建物平面図
(4) 賃貸借契約書の写し又は賃貸借証明書(創業3年未満の者が行う販路の開拓を除く。)
(5) 直近3年分の所得証明書(新規創業の場合に限る。)
(6) 市税の納税証明書
(7) 住民票抄本(UIJターン者に限る。)
(8) その他市長が必要と認める書類
(平28告示32・平31告示60・令5告示62・令6告示36・一部改正)
(軽微な変更の範囲)
第8条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。
(1) 補助対象経費の総額の3分の1に相当する金額以内の変更
(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更
(事業開始届等)
第9条 補助金の申請者は、新規起業等(創業3年未満の者が行う販路の開拓を除く。)が完了し、事業を開始したときには、事業開始後10日以内に事業開始届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、事業開始後3年間は、事業の成果等について市長に提出しなければならない。
(平28告示32・一部改正)
(財産の処分の制限)
第10条 規則第20条第2号に規定する市長が定める財産は、工具器具等及び事業用車輌(以下この条において「取得財産」という。)とする。
2 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、取得財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表に規定する耐用年数をいう。)とする。
3 補助事業者が、補助対象事業により取得し、又は効用が増加した取得財産を規則第20条の規定による市長の承認を受けて処分しようとするときは、あらかじめ市長が必要と認める書類を提出し、市長の許可を受けなければならない。
(平29告示9・追加、令5告示62・一部改正)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平29告示9・旧第10条繰下、令5告示62・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(魚沼市空き店舗活用促進事業補助金交付要綱及び魚沼市新規起業サポート事業補助金交付要綱の廃止)
2 魚沼市空き店舗活用促進事業補助金交付要綱(平成24年魚沼市告示第37号)及び魚沼市新規起業サポート事業補助金交付要綱(平成25年魚沼市告示第42号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現に前項の規定による廃止前の魚沼市空き店舗活用促進事業補助金交付要綱(以下「旧空き店舗要綱」という。)における補助金の交付を受けた者で、旧空き店舗要綱第4条第2項の規定による賃借料の補助期間の限度に残月数がある場合は、賃借料の残月数を限度として、申請に基づき交付するものとする。
附則(平成28年3月16日告示第32号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月23日告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月28日告示第60号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日告示第62号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日告示第36号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(平28告示32・令4告示50・一部改正)
(令4告示50・一部改正)