○魚沼市消雪用揚水機節水機器設置事業補助金交付要綱
平成27年8月7日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魚沼市地下水の保全に関する条例(平成27年魚沼市条例第26号)に定めるところにより、地下水利用の適正化の促進を図るため、消雪に使用する揚水機に新たに節水機器を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「節水機器」とは、降雪状況を自動的に感知して揚水機を起動させ、又は停止させ、かつ降雪量に応じて間欠運転させる機器をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 消雪に使用する揚水機を新たに設置する者又は既に設置している個人及び法人であって、新たに節水機器を設置する者であること。
(2) 市税に滞納がないこと。
(平30告示11・令6告示49・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、節水機器の購入に要する費用とする。
(平30告示11・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額(消費税等相当額を除いた額をいう。)に3分の2を乗じて得た額とし、10万円を上限とする。
2 前項により算定した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(平30告示11・一部改正)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業を実施する前に、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図、平面図、節水機器の仕様が分かる資料
(2) 施工予定事業者が発行した見積書の写し(節水機器の金額が分かるもの)
(3) 市税に滞納がないことの証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項第3号の規定による添付書類は、その他の方法により必要事項が確認できると市長が認める場合は、添付を省略することができる。
(平30告示11・令6告示49・一部改正)
(工事の着手)
第8条 申請者は、前条の規定による通知があるまでは、補助対象事業に着手してはならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業が完了した日から15日以内に、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 施工事業者が発行した請求書の写し(補助対象事業経費の内訳が分かるもの)
(2) 工事写真(着手前、設置完了後のもの)
(3) 振込口座通帳の写し(口座番号、口座名義のカタカナが確認できるものに限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(平30告示11・一部改正)
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期間を定めてその返還を命ずることができる。
(節水機器の管理)
第14条 交付決定者は、補助対象事業により設置した節水機器の点検及び必要な整備を行い、管理するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 第6条の申請は、この要綱の施行日前においても行うことができる。
附則(平成30年2月6日告示第11号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日告示第49号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。