○魚沼市空き家バンク制度実施要綱
平成27年10月21日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空き家等の有効活用を通して、定住の促進及び地域の活性化を図るために実施する魚沼市空き家バンク制度について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 土地に定着する建物その他の工作物及び立木(当該建物その他の工作物と同一敷地内にあるものに限る。)をいい、常時無人の状態にあるものをいう。
(2) 空き家バンク制度 市内に存する空き家等に関する情報を登録し、利用希望者に対して本市が情報を提供する制度をいう。
(3) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利により当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(4) 利用希望者 魚沼市空き家バンク登録台帳(以下「空き家台帳」という。)に登録された空き家情報の利用を希望する者をいう。
(適用上の注意)
第3条 空き家バンク制度は、空き家バンク制度以外の制度による空き家等の取引を妨げるものではない。
(空き家等の登録申込み等)
第4条 空き家バンク制度による空き家等に関する情報の登録をしようとする所有者等は、空き家バンク登録申請書(様式第1号)により市長に申し込むものとする。
2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を審査し、適当であると認めたときは、空き家台帳に登録するものとする。
(空き家台帳の登録の抹消)
第6条 市長は、空き家登録者が次のいずれかに該当するときは、空き家台帳の登録を抹消する。
(1) 空き家登録者より空き家バンク登録抹消届(様式第3号)の提出があったとき。
(2) 当該空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、市長が適当でないと認めたとき。
(空き家情報の公開)
第7条 市長は、市のホームページへの掲載、閲覧その他の方法により空き家等に関する情報を公開するものとする。ただし、空き家登録者が希望しない事項については、この限りでない。
(空き家等の利用申込み等)
第8条 利用希望者は、空き家バンク制度による利用希望者に関する登録をしようとするときは、空き家バンク利用希望者登録申請書(様式第4号)により市長に申し込むものとする。
2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあった場合で、その内容を審査し、次のいずれかに該当する者であると認めたときは、当該利用希望者に関する情報を魚沼市空き家情報利用希望者台帳(以下「利用希望者台帳」という。)に登録するものとする。
(1) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、本市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認めた者
(利用希望者登録台帳の登録の抹消)
第10条 市長は、利用希望登録者が次のいずれかに該当するときは、利用希望者台帳の登録を抹消する。
(1) 空き家バンク利用希望者登録抹消届(様式第6号)の提出があったとき。
(2) 空き家等の利用目的が第8条第2項各号の規定に該当しないこととなったとき。
(3) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(4) 申込内容に虚偽があったとき。
(5) 前各号に掲げるほか、市長が適当でないと認めたとき。
(情報の提供等)
第11条 市長は、第7条の規定によるもののほか、必要に応じ、空き家登録者及び利用希望登録者に対し、空き家台帳及び利用希望者台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。
2 市長は、空き家登録者及び利用希望登録者が行う空き家等に関する交渉及び契約については、これに関与しない。
(個人情報の取扱い)
第12条 空き家登録者及び利用希望登録者並びに空き家台帳又は利用希望者台帳の登録情報を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 空き家台帳及び利用希望者台帳から知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)をみだりに他に漏らし、又は不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。
(2) 個人情報を市長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。
(3) 個人情報を毀損し、又は滅失することのないよう適正に管理すること。
(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。
(5) 個人情報の漏えい、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年10月21日から施行する。
附則(平成28年10月6日告示第124号)
この要綱は、平成28年10月6日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示50・一部改正)
(令4告示50・一部改正)
(令4告示50・一部改正)
(平28告示124・令4告示50・一部改正)
(令4告示50・一部改正)
(令4告示50・一部改正)