○魚沼市市報広告掲載実施要領
平成27年12月17日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この要領は、魚沼市広告掲載取扱要綱(平成20年魚沼市告示第106号)第6条の規定に基づき、魚沼市が発行する市報うおぬま(以下「市報」という。)における広告(以下「広告」という。)の掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告の規格)
第2条 広告の規格は、次のとおりとする。
(1) 1枠おおむね縦45ミリメートル、横86ミリメートルとし、掲載単位は、1枠又は隣り合う2つの枠(以下「合併枠」という。)とすること。
(2) 電子データは、JPEG形式又はGIF形式とすること。
(広告の掲載位置)
第3条 広告を掲載するページは、市報お知らせ版とし、広告の位置及び枠数は、必要に応じて市長が定める。
(広告の掲載期間)
第4条 広告を掲載する単位は、1回ごととし、同一の年度内において24回を限度とする。
(令4告示42・一部改正)
(広告掲載料)
第5条 広告の掲載料は、別表のとおりとする。
2 同一の年度内において、一度の掲載申込みが12回以上となる場合、掲載料の合計額から次の各号の規定による率を乗じた額を割り引くものとする。
(1) 12回以上18回まで 10%
(2) 19回以上24回まで 15%
(令4告示42・一部改正)
(広告原稿の作成及び提出)
第6条 広告主は、掲載しようとする広告の原稿を作成し、CD―R等に保存した上で市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要領は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第42号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令4告示42・一部改正)
区分 | 1枠 | 合併枠 | |
広告掲載料(1回当たり) | 市内に事業所等を有する者 | 15,000円 | 30,000円 |
上記以外の者 | 20,000円 | 40,000円 |