○魚沼市産業拠点強化を促進するための市税の特例に関する条例施行規則
平成28年3月18日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市産業拠点強化を促進するための市税の特例に関する条例(平成28年魚沼市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
○魚沼市産業拠点強化を促進するための市税の特例に関する条例施行規則
平成28年3月18日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市産業拠点強化を促進するための市税の特例に関する条例(平成28年魚沼市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
平成28年3月18日 規則第8号
(令和4年4月1日施行)
◆ | 平成28年3月18日 | 規則第8号 |
◇ | 令和4年3月22日 | 規則第14号 |