○魚沼市産業拠点強化を促進するための市税の特例に関する条例施行規則

平成28年3月18日

規則第8号

(不均一の課税の措置の申請)

第2条 条例第3条の規定により不均一の課税の措置を受けようとする者は、不均一の課税の措置を受けようとする年度の前年度の1月31日までに、不均一課税申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、不均一の課税の措置の可否を決定し、不均一課税適用決定(不決定)通知書(様式第2号)により申請をした者に通知するものとする。

(承継)

第3条 合併その他の理由により、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者から当該特別償却設備に係る事業を承継した者が条例第3条の規定により不均一の課税の措置を受けようとするときは、当該事業を承継した日から30日以内に事業承継届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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魚沼市産業拠点強化を促進するための市税の特例に関する条例施行規則

平成28年3月18日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第3章
沿革情報
平成28年3月18日 規則第8号
令和4年3月22日 規則第14号