○魚沼市公金等の保管等に関する取扱規程

平成28年2月25日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、魚沼市の公金等の保管等に関して統一的な取扱いを定めることにより、公金等の紛失、盗難等を未然に防止し、公金等を安全かつ適正に管理するため、必要な事項を定めるものとする。

(公金等)

第2条 この規程において「公金等」とは、職員が職務上取り扱う現金又は預金通帳等及び有価証券並びに金券等の証券(市歳入金以外のものを含む。)をいう。

(公金等の適正な取扱い)

第3条 公金等を取り扱う職員は、公金等は市民が職員を信頼して取扱いを委ねている金銭であることを常に認識し、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号。以下「財務規則」という。)魚沼市職員服務規程(平成16年魚沼市訓令第15号)その他の法令を遵守し、適正な事務処理の確保に努めなければならない。

(公金等の保管)

第4条 公金等は、据置き型又は手提げ型の金属製等の堅固なもので、鍵式又はダイヤル式等による施錠可能な金庫により保管しなければならない。

2 手提げ金庫は、職員の勤務時間外及び当該手提げ金庫を職員の監視下に置くことができない場合は、当該手提げ金庫を必ず施錠し、据置き型の金庫又は鍵の掛かる書庫等に保管しなければならない。

(公金等の管理)

第5条 財務規則第90条及び第91条の規定による出納員又は分任出納員(以下「出納員等」という。)並びに同規則第95条の規定による資金前渡職員は、金庫の施錠等を行うとともに金庫内の公金等の出入りを適正に管理しなければならない。

2 課長等(財務規則第2条に定める課長及び施設長をいう。)は、必要に応じて金庫内の公金等の保管状況を点検しなければならない。

(令2訓令9・一部改正)

(釣り銭等の取扱い)

第6条 出納員等が公金収納のため釣り銭を必要とする場合は、財務規則第183条第3項の規定により、会計管理者に申請の上、当該釣り銭資金を受領し、かつ、保管するものとする。

(収納集計時における過不足金の処理)

第7条 各課等(保育園等の施設を含む。)において収納した公金の収納集計時において不明な過不足金が生じた場合は、財務規則第272条の規定により会計管理者に直ちに報告しなければならない。

(1) 収納現金が過大(現に受領した現金の合計額が、受領印を押印した納付書の原符等の合計額より多いことをいう。)のときは、当該課等の出納員等は、収納過大事故報告書(様式第1号)を作成し、会計管理者に提出するものとする。

(2) 収納現金が過少(現に受領した現金の合計額が、受領印を押印した納付書の原符等の合計額より少ないことをいう。)のときは、当該課等の出納員等は、収納過少事故報告書(様式第2号)を作成し、会計管理者に提出するものとする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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魚沼市公金等の保管等に関する取扱規程

平成28年2月25日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)