○魚沼市議会全員協議会規程

平成26年7月5日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、魚沼市議会会議規則(平成16年魚沼市議会規則第1号)第166条の規定に基づき、同規則別表に規定する全員協議会の運営その他必要な事項を定めるものとする。

(議長)

第2条 議長は、全員協議会を主宰し、秩序を保持する。

(議長の職務代行)

第3条 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

2 議長及び副議長ともに事故があるときは、年長の議員が議長の職務を行う。

(欠席及び遅参の届出)

第4条 議員が全員協議会に出席できないときは、その理由を記した欠席届を議長に提出する。ただし、開議時刻までに届出ができない場合は、あらかじめ電話等で届け出る。

2 議員が全員協議会に遅参するときは、電話等により議長に届け出る。

(平31議会訓令1・追加)

(出席説明の要求)

第5条 全員協議会は、協議又は調整のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長、固定資産評価審査委員会の委員長又は委員及び監査委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めることができる。

(平31議会訓令1・旧第4条繰下・一部改正)

(全員協議会の公開)

第6条 全員協議会は、公開する。ただし、その議決により非公開とすることができる。

2 全員協議会の傍聴に関しては、魚沼市議会傍聴規則(平成16年魚沼市議会規則第2号)の例による。

(平31議会訓令1・旧第5条繰下)

(全員協議会の記録)

第7条 議長は、職員に全員協議会の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(平31議会訓令1・旧第6条繰下・一部改正)

(この規程に定めのない事項)

第8条 この規程に定めるもののほか、全員協議会の運営その他必要な事項については、議長が決定する。

(平31議会訓令1・旧第7条繰下)

(全員協議会規程の疑義に関する措置)

第9条 この規程の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは、全員協議会に諮って決定する。

(平31議会訓令1・旧第8条繰下・一部改正)

この規程は、平成26年7月5日から施行する。

(平成31年3月19日議会訓令第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市議会全員協議会規程

平成26年7月5日 議会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)