○魚沼市定住促進事業補助金交付要綱

平成28年3月15日

告示第28号

(趣旨)

第1条 市は、定住促進及び空き家の適正管理を図るため、市内に新規住宅を建築し、居住する者並びに空き家バンク制度(魚沼市空き家バンク制度実施要綱(平成27年魚沼市告示第121号)第2条第2項に規定する空き家バンク制度をいう。以下「空き家バンク」という。)に登録された住宅に居住する者及びその住宅を利用する市内事業者に対し、予算の範囲内において魚沼市定住促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されていることをいう。

(2) Uターン者 本市の出身者で、市外へ転出した後、再び本市に住民登録したもの

(3) Jターン者 本市以外の出身者で、出身地以外に居住した後、本市に住民登録したもの

(4) Iターン者 本市以外の出身者で、本市に住民登録したもの

(5) 市内事業者 本市に本店、支店、営業所等を有する法人その他の団体をいう。

(6) 新築住宅 新たに建築された住宅で、その建築後使用されていないものをいう。

(7) 市内施行業者 本市に本社若しくは本店を有する法人又は個人事業主をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付対象となる者、対象経費、補助金の額等は、別表に掲げるとおりとし、補助対象者は、本市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域の住民との協調及び連帯を図るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、魚沼市地域おこし協力隊設置要綱(平成25年魚沼市告示第128号)で規定する地域おこし協力隊員であった者は、補助対象者とみなす。

(交付対象期間)

第4条 前条に規定する家賃に対する補助金の交付対象期間は、補助金の交付を決定した月から起算して36月以内とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、定住促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、家賃に対する補助金を次年度以降も継続して申請する場合は、書類の添付を一部省略することができる。

(1) 賃貸借契約書の写し(賃貸借の場合に限る。)

(2) 売買契約書の写し(購入の場合に限る。)

(3) 請負契約書の写し(新築の場合に限る。)

(4) 請求書の写し及び支払を証明できる書類(購入又は新築の場合に限る。)

(5) 世帯員の住民票の写し又は市内事業者の登記簿謄本等

(6) 世帯員又は市内事業者の市税等の納付状況が証明できる書類

(7) 誓約書(様式第2号)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合にあっては、定住促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(申請内容の変更)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請書の内容に変更が生じた場合は、定住促進事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、定住促進事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 規則第13条の規定による実績報告は、定住促進事業補助金実績報告書(様式第6号)次の表に掲げる区分に応じた書類を添付して、市長に提出しなければならない。

区分

提出期限

添付書類

家賃補助

前期分(4月分から9月分まで) 9月末日まで

後期分(10月分から3月分まで) 3月末日まで

(1) 家賃の支払を証明する書類

(2) 世帯員の住民票の写し(後期分のみ)

住宅取得補助

対象住宅の取得が完了し、居住を開始した日から起算して1月を経過する日又は交付申請を行った年度の3月31日のいずれか早い日まで

(1) 世帯員の住民票の写し

(2) 請負契約又は売買契約に係る領収書の写し

(3) 対象住宅の写真(周囲の状況のわかるもの)

(4) その他市長が必要と認める書類

住宅取得補助

(市内事業者)

対象住宅の取得が完了した日から起算して1月を経過する日又は交付申請を行った年度の3月31日のいずれか早い日まで

(1) 売買契約に係る領収書の写し

(2) 対象住宅の写真(周囲の状況のわかるもの)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の返還等)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 住民登録の日から3年以内に市外に転出又は居住の実態がないことを確認したとき。

(2) 住宅の取得をした日から3年以内に、その住宅を売却し、又は貸与したとき。

(3) 市税等を滞納したとき。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けたとき。

(5) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったとき。

(6) 賃貸借契約を解除したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の内容の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(調査)

第10条 市長は、必要があると認めたときは申請者若しくは交付決定者に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象者

要件等

補助対象経費

補助金の額、限度額

空き家バンクに登録された住宅を購入、又は借り上げた者

本市に居住している者又は転入を予定している者であり、次の各号のいずれにも該当する者。ただし、事業所の人事異動等により本市に定住しないことが明らかであると市長が認めた者は、補助金の交付対象としない。

(1) 自ら居住の用に供するために住宅を使用すること。

(2) 生活保護法による保護を受けていないこと。

(3) 入居後3年以上本市に居住する意思があること。

(4) 公務員でないこと。

(5) 市税等を滞納していないこと(前居住地を含む。)

住宅の購入費

購入費の2分の1に相当する額(1,000円未満端数切捨て)とし、100万円を上限に1回限りとする。

住宅の1月当たりの家賃

家賃から住宅手当等を控除した額の2分の1に相当する額(1,000円未満端数切捨て)とし、2万円を上限とする。

空き家バンクに登録された住宅を購入した市内事業者

市内事業者であり、次の各号のいずれにも該当する者

(1) 自ら事業の用に供するために住宅を使用すること。

(2) 市税等を滞納していないこと。

住宅の購入費

購入費の2分の1に相当する額(1,000円未満端数切捨て)とし、100万円を上限に1回限りとする。

新築住宅を取得したUターン者、Jターン者及びIターン者

次の要件を全て満たす者

(1) 自ら居住の用に供するために住宅を使用すること。

(2) 生活保護法による保護を受けていないこと。

(3) 入居後3年以上本市に居住する意思があること。

(4) 公務員でないこと。

(5) 市税等を滞納していないこと(前居住地を含む。)

(6) 本市へ住民登録をする直前に市外に1年以上住民登録していた者

(7) 住民登録をした又はする予定のUターン者、Jターン者、Iターン者のうち、住民登録をした日から6月を経過しない者

(8) 市内施行業者を利用し、取得した住宅であること。

新築住宅の取得費又は購入費

取得費又は購入費の2分の1に相当する額(1,000円未満端数切捨て)とし、100万円を上限に1回限りとする。

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魚沼市定住促進事業補助金交付要綱

平成28年3月15日 告示第28号

(平成28年4月1日施行)