○魚沼市ふるさと定住就職奨励金交付要綱

平成28年3月28日

告示第44号

(趣旨)

第1条 市長は、U・Iターン者及び新規学卒者の就職に伴う本市への定住を奨励することにより、市内事業所が求める優秀な人材の確保及び本市への定住並びに人づくり及び地域づくりの推進を図るため、予算の範囲内において、魚沼市ふるさと定住就職奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(平29告示60・平31告示72・令5告示75・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) U・Iターン者 市外に1年以上居住した後、再び本市に居住した本市出身者又は本市に転入した市外出身者をいう。

(2) 定住 本市に永住の意思を持った者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。ただし、単身赴任等による一時的な転入並びに市内事業所及び自己の都合等で一時的に本市に居住していることが明らかな場合は除く。

(3) 市内事業所 次のいずれかに該当する市内に所在する事業所をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者又は暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者を除く。

 市内に本社、事業所又は工場を有している者

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合及び企業組合

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所を運営する医療法人又は個人

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校)又は専修学校を運営する学校法人

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1項に規定する一般社団法人及び一般財団法人

 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団法人及び公益財団法人

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合

 森林組合法(昭和53年法律第36号)に規定する森林組合及び生産森林組合

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農事組合法人

 その他市長が認める事業所

(4) 常用労働者 市内事業所が新たに正規雇用する者のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

 1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である旨の労働契約(雇用期間に定めのないものであって、1週間の所定労働時間が30時間以上のものに限る。)に基づき雇用された者

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する被保険者のうち、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者でない者

(5) 新規学卒者 本市に住所を有する者であって、学校教育法に規定する中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校を卒業とともに市内事業所に就職した者をいう。

(令5告示75・全改)

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) U・Iターン者

 市内に居住を開始してから1年以内に市内事業所に常用労働者として就職した者で、就職した時点の年齢が50歳未満の者

 就職してから6月以上本市に定住し、かつ、継続して雇用されている者

 奨励金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年以上定住することが確実と見込まれる者

(2) 新規学卒者

 市内事業所に常用労働者として就職してから6月以上本市に定住し、かつ、継続して雇用されている者

 奨励金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年以上定住することが確実と見込まれる者

(平29告示60・平31告示72・令4告示63・令5告示75・一部改正)

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支給対象者としない。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する国家公務員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する地方公務員である者

(2) 対象となる就職に当たり、国、県等から就職奨励に関する補助金等の交付を受けた又は受ける予定がある者

(3) 転勤その他の事由により定住が担保されていない者

(4) 交付対象者及び同一の世帯に属する者のいずれかが暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(平29告示4・令5告示75・一部改正)

(奨励金の額等)

第5条 奨励金の額は、交付対象者1人当たり200,000円とし、1回限りとする。

(平29告示60・平31告示72・令4告示63・一部改正)

(交付申請及び実績報告)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ふるさと定住就職奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 同意書兼誓約書(別紙1)

(2) 在職証明書(別紙2)又は従業員証明書若しくはこれらに相当する事業主等の証明書類

(3) 住民票又は市外に1年以上居住したことを把握できる書類

(4) 卒業証明書等(新規学卒者のみ)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、魚沼市ふるさと定住促進就職者家賃補助金の交付申請ができないものとする。

(平29告示60・令5告示75・一部改正)

(申請期限)

第7条 U・Iターン者及び新規学卒者が市長に対し奨励金の交付を申請できる期限は、交付対象者となった日から1年以内とする。

(平29告示60・平31告示72・令5告示75・一部改正)

(交付決定及び額の確定)

第8条 市長は、第6条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上交付又は不交付の決定を行い、当該申請者に対し、ふるさと定住就職奨励金交付(不交付)決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の規定による交付決定に際し、条件を付けることができる。

(平29告示60・令5告示75・一部改正)

(交付決定の取消し及び返還)

第9条 市長は、奨励金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、次のいずれかに該当すると認めるときは、奨励金の交付決定を取り消すとともに、既に奨励金を交付しているときは、期限を定めて返還を命ずることができる。ただし、市内事業所の倒産、交付決定者の急病その他当該交付決定者の責めに帰すことのできない特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 奨励金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年以内に市外へ転出したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が奨励金の交付を適当でないと認めるとき。

2 前項の規定による交付決定の取消し及び返還の命令は、ふるさと定住就職奨励金取消通知書兼返還命令書(様式第3号)により行うものとする。

(平29告示60・令5告示75・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示75・旧第11条繰上)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令4告示63・旧第1項・一部改正)

(平成29年1月12日告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(平成29年3月31日告示第60号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第72号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条、第3条、第5条、第7条、別表及び様式第1号の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第63号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第75号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示75・全改)

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(令5告示75・全改)

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(令5告示75・全改)

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魚沼市ふるさと定住就職奨励金交付要綱

平成28年3月28日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)