○魚沼市ふるさと定住就職奨励金交付要綱
平成28年3月28日
告示第44号
(趣旨)
第1条 市長は、U・Iターン者及び新規学卒者の就職に伴う本市への定住を奨励することにより、市内事業所が求める優秀な人材の確保及び本市への定住並びに人づくり及び地域づくりの推進を図るため、予算の範囲内において、魚沼市ふるさと定住就職奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(平29告示60・平31告示72・令5告示75・一部改正)
(1) U・Iターン者 市外に1年以上居住した後、再び本市に居住した本市出身者又は本市に転入した市外出身者をいう。
(2) 定住 次に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本市に住民登録を行うことをいう。
ア 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
イ 本市に生活の本拠を有する者で、単身赴任等による一時的な居住でないこと。
ウ 市内事業所及び自己の都合等で、市外へ転出する見込みがないこと。
(3) 市内事業所 市内に所在する事業所をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者又は暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が営むものを除く。
(4) 常用労働者 市内事業所が新たに正規雇用する者のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である旨の労働契約(雇用期間に定めのないものであって、1週間の所定労働時間が30時間以上のものに限る。)に基づき雇用された者
イ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する被保険者のうち、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者でない者
(5) 個人事業主 市内に事業所を有し、事業を営む個人をいう。
(6) 新規学卒者 本市に住所を有する者であって、学校教育法に規定する中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校を卒業とともに市内事業所に常用労働者として就職した者又は開業した個人事業主をいう。
(令5告示75・全改、令6告示109・一部改正)
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、U・Iターン者又は新規学卒者のうち次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内事業所に常用労働者として就職した者又は市内に事業所を開業した個人事業主で、就職又は開業をした時点の年齢が50歳未満の者
(2) U・Iターン者にあっては、市内に居住を開始した日が、常用労働者として就職又は個人事業主として開業をした日の前後1年以内である者
(3) 就職又は開業してから6月以上本市に定住し、かつ、継続して市内事業所に就業している者又は事業を営んでいる者
(4) 奨励金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年以上定住することが確実と見込まれる者
(平29告示60・平31告示72・令4告示63・令5告示75・令6告示109・一部改正)
(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する国家公務員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する地方公務員である者
(2) 対象となる就職に当たり、国、県等から就職奨励に関する補助金等の交付を受けた又は受ける予定がある者
(3) 転勤その他の事由により定住が担保されていない者
(4) 交付対象者及び同一の世帯に属する者のいずれかが暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(平29告示4・令5告示75・令6告示109・一部改正)
(奨励金の額等)
第5条 奨励金の額は、交付対象者1人当たり200,000円とし、1回限りとする。
(平29告示60・平31告示72・令4告示63・一部改正)
(交付申請及び実績報告)
第6条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ふるさと定住就職奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 申請者は、魚沼市ふるさと定住促進就職者家賃補助金の交付申請ができないものとする。
(平29告示60・令5告示75・令6告示109・一部改正)
(申請期限)
第7条 U・Iターン者及び新規学卒者が市長に対し奨励金の交付を申請できる期限は、交付対象者となった日から1年以内とする。
(平29告示60・平31告示72・令5告示75・一部改正)
2 市長は、必要と認めるときは、前項の規定による交付決定に際し、条件を付けることができる。
(平29告示60・令5告示75・一部改正)
(交付決定の取消し及び返還)
第9条 市長は、奨励金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、次のいずれかに該当すると認めるときは、奨励金の交付決定を取り消すとともに、既に奨励金を交付しているときは、期限を定めて返還を命ずることができる。ただし、市内事業所の倒産、交付決定者の急病その他当該交付決定者の責めに帰すことのできない特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 奨励金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年以内に市外へ転出したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が奨励金の交付を適当でないと認めるとき。
(平29告示60・令5告示75・一部改正)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示75・旧第11条繰上)
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(令4告示63・旧第1項・一部改正)
附則(平成29年1月12日告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日告示第60号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第72号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条、第3条、第5条、第7条、別表及び様式第1号の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第63号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第75号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第109号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(令5告示75・全改、令6告示109・一部改正)
(令5告示75・全改)
(令5告示75・全改)