○魚沼市病児・病後児保育事業実施要綱

平成28年3月18日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の子育てと就労との両立を支援し、児童の健全な育成を図るため、病気、外傷又はそれらの回復期にあることにより集団保育が困難な児童を一時的に保育する病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、魚沼市とする。

2 事業の実施者は、魚沼市病院事業の設置等に関する条例(平成16年魚沼市条例第115号)(以下「条例」という。)第11条に定める国民健康保険魚沼市立小出病院の指定管理者とする。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、魚沼市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する児童とする。

(1) 生後6月から小学校6年生までの児童

(2) 病気、外傷又はそれらの回復期にあり、医療機関による入院治療の必要はないが、安静等の確保に配慮する必要がある児童で、事業の利用が可能であると医師が認めるもの

(3) 保護者の勤務等の都合により、家庭での保育が困難な児童

2 市長は、特に必要があると認めるときは、市外に居住する児童であっても、前項各号のいずれにも該当する児童を対象児童とみなすことができる。

(実施施設)

第4条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、国民健康保険魚沼市立小出病院内病児・病後児保育室とする。

(実施日)

第5条 事業の実施日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) その他実施施設が定める休日

(実施時間)

第6条 事業の実施時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、実施時間を変更することができる。

(利用の登録)

第7条 事業の利用を希望する対象児童の保護者は、毎年度、あらかじめ病児・病後児保育事業利用登録票(様式第1号)を実施施設を通じて市長に提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由があると市長が認める場合は、第2項に規定する利用申込みと同時に行うことができる。

2 前項の規定による申込みがあったときは、市長は、当該申込みがこの要綱の規定に反すると認めたときを除き、当該申込みをした者を病児・病後児保育の利用希望者として登録する。

3 前項の規定による登録を受けた保護者(以下「登録保護者」という。)は、第1項の登録票に記載した内容に変更が生じたときは、市長にその旨を届け出なければならない。

4 第2項の登録の有効期限は、登録した日の属する年度の年度末までとする。

(利用申込み等)

第8条 病児・病後児保育を利用しようとする登録保護者は、原則として利用日の前日までに利用の申込みを行うものとする。ただし、事業の運営に支障がないと実施施設の長が認めるときは、利用希望日の当日においても、利用申込みを行うことができる。

2 登録保護者は、事業の利用に際し対象児童に主治医等による診察を受けさせ、病児・病後児保育事業利用申込書(様式第2号)に医師連絡票(様式第3号)を添えて実施施設に提出しなければならない。

(利用期間)

第9条 事業の利用期間は、集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で保育を行うことができない期間の範囲内で事業を実施しない日を除き連続して7日以内とする。ただし、医師等の判断により必要と認められる場合は、7日を超えて事業を利用できるものとする。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、対象児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、病児・病後児保育の利用を拒み、又は中止することができる。

(1) 対象児童が現に感染症の疾患を有し、他の児童に感染するおそれがあるとき。

(2) 対象児童の病状変化等により実施施設での対応が著しく困難となったとき。

(3) 対象児童の保護者が利用目的に反する行為をしたとき。

(4) 対象児童の保護者が実施施設の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない理由が生じたとき。

(事業実施上の留意事項)

第11条 指定管理者は、事業の実施に当たって、保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)に準拠して保育を行うとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 体温の管理等により対象児童の健康状態を的確に把握し、病状に応じて安静を保てるよう与薬を含む処遇内容を検討すること。

(2) 他の児童への疾病の感染の防止に努めること。

(3) 周辺の医療機関との連携を強化し、緊急の事態に迅速かつ適切に対応できる体制を確保すること。

(経費の支弁)

第12条 市長は、事業に要する経費について、条例第11条第2項に定める政策的医療交付金として指定管理者に支払うものとする。

(書類の整備及び保管)

第13条 指定管理者は、事業の実施状況に関する書類を整備し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(調査及び報告)

第14条 市長は、必要があると認めたときは、指定管理者に対して、事業の実施状況の調査を行い、又は報告を求めることができる。

(費用の負担)

第15条 登録保護者は、事業を利用する場合は、児童1人1日につき1,200円の負担金を実施施設に支払わなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯は無料とする。

2 事業に伴う医療費及び特定の対象児について特に必要となった経費については、対象児童の保護者が実費を負担する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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魚沼市病児・病後児保育事業実施要綱

平成28年3月18日 教育委員会告示第1号

(平成28年4月1日施行)