○魚沼市自然環境保全条例施行規則

平成28年7月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市自然環境保全条例(平成28年魚沼市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保全地区の承認)

第2条 市長は、条例第9条第3項の規定による承認を得る場合にあっては、指定同意書(様式第1号)によるものとする。ただし、全ての土地所有者等から同意書を得ることが困難な場合にあっては、土地所有者等に事前に説明をし、告示をすることによってこれに替えることができる。

2 条例第12条の規定により指定を解除する場合にあっては指定解除通知書(様式第2号)により通知し、区域を変更する場合にあっては前項の規定を準用する。

(保全地区、保護動植物等の指定の告示)

第3条 条例第10条の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定の名称

(2) 保全地区に含まれる土地の区域若しくは水域又は保護動植物等の種類

(3) 指定の目的

(4) 指定年月日

(5) 許可を要する行為の内容

2 条例第12条の規定による解除又は変更の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定を解除し、又は変更した区域

(2) 指定を解除し、又は変更した目的

(3) 指定を解除し、又は変更した年月日

(標識の設置)

第4条 条例第11条第1項の規定による標識は、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 指定の名称

(2) 保全地区の略図若しくは位置図又は保護動植物等の種類

(3) 指定の目的

(4) 指定年月日

(5) 指定した担当部署名

(許可申請)

第5条 条例第13条第1項の規定による許可を受けようとする者は、保全地区内行為許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添えなければならない。ただし、条例第13条第1項第7号に掲げる行為の許可の申請書には、第1号に掲げる図面を添えるものとする。

(1) 行為地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地図

(2) 行為地及び付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の概況図及び写真

(3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図

(4) 行為終了後における行為地及びその付近の地形及び植生の復元計画を明らかにした縮尺1,000分の1以上の図面

3 条例第13条第1項第10号に規定する照明器具等の出力は、光源の消費電力とする。

(保護動植物等採取の許可申請)

第6条 条例第14条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、保護動植物等捕獲、採取、殺傷、損傷許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、行為地の位置を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面を添えなければならない。

(許可通知)

第7条 市長は、前2条の規定による申請があったときは、審査し、許可する場合には、保全地区内行為許可通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(通常の管理行為)

第8条 条例第13条第4項及び条例第14条第3項に規定する通常の管理行為とは、次に掲げる事項をいう。

(1) 国又は地方公共団体が道路又は公共施設の維持管理のために行う行為

(2) 社寺境内地又は墓地において、鳥居、灯籠、墓碑等を新築し、改築し、又は増築すること。

(3) 信号機、防護柵、土留擁壁又は鉄道、軌道若しくは自動車道の交通の安全を確保するために必要な施設を改築し、又は増築すること(信号機にあっては、新築を含む。)

(4) 道路の舗装、勾配緩和、線形改良その他の道路の改築で、その現状に著しい変更を及ぼさないもの

(5) 宅地又は道路に送水管、ガス管、電線等を埋設すること。

(6) 巣箱、給餌台、給水台等を設置すること。

(7) 宅地の木竹を伐採すること。

(8) 自家用のために木竹を択伐(塊状択伐を除く。)すること。

(9) 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培した木竹を伐採すること。

(10) 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。

(11) 森林の保育又は電線路の維持のために下刈し、つる切りし、又は間伐すること。

(12) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第3章の規定による防除に係る特定外来生物を除去すること。

(13) 施設又は設備の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を伐採すること。

(14) 地表から2.5メートル以下の高さで、広告物等を建築物の壁面に掲出し、又は工作物等に表示すること。

(15) 法令の規定又は保安の目的で、広告物に類するものを掲出し、若しくは設置し、又は広告に類するものを工作物等に表示すること。

(16) 鉄道若しくは軌道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識、料金表又は運送約款若しくはこれに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。

(17) 森林の保護管理又は野生鳥獣の保護増殖のための標識を掲出し、又は設置すること。

(18) その他市長が通常の管理行為と認めるもの

(身分証明書)

第9条 条例第15条第2項の規定により職員が携帯する証明書は、様式第6号による。

(自然保護協力員)

第10条 条例第17条第1項に規定する自然保護協力員は、市民のうちから市長が委嘱し、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定により委嘱した自然保護協力員の職務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保全地区内の巡回及び保護動植物等の監視並びに報告

(2) その他自然環境等の保全に関する事項

(令2規則23・一部改正)

(台帳の作成)

第11条 市長は、保全地区、保護動植物等を指定したときは、必要な事項を記載した台帳及び位置図を作成し、これを適切に保管するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第9条までの規定は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から施行する。

(令和2年3月30日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4規則14・一部改正)

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魚沼市自然環境保全条例施行規則

平成28年7月1日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)