○魚沼市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年10月4日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数及び農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、24人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月24日から施行する。

(魚沼市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)

2 魚沼市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成20年魚沼市条例第26号)は、廃止する。

(魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年魚沼市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

魚沼市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年10月4日 条例第39号

(平成29年7月24日施行)