○魚沼市診療所条例施行規則
平成28年10月4日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市診療所条例(平成16年魚沼市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、診療所の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則14・一部改正)
○魚沼市診療所条例施行規則
平成28年10月4日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市診療所条例(平成16年魚沼市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、診療所の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則14・一部改正)
平成28年10月4日 規則第29号
(令和4年4月1日施行)
◆ | 平成28年10月4日 | 規則第29号 |
◇ | 令和4年3月22日 | 規則第14号 |