○魚沼市診療所条例施行規則

平成28年10月4日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市診療所条例(平成16年魚沼市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療施設の利用許可等)

第2条 条例第3条第1項の規定により診療所の施設を利用しようとする者は、診療施設利用申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 条例第3条第2項の許可については、診療施設利用許可通知書(様式第2号)によるものとする。

(指定管理者による管理)

第3条 条例第8条第1項の規定により同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に診療所の管理を行わせる場合(以下「指定管理者による管理の場合」という。)にあっては第2条第1項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

2 指定管理者による管理の場合にあっては、様式第1号及び様式第2号の規定中「魚沼市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、診療所の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則14・一部改正)

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魚沼市診療所条例施行規則

平成28年10月4日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第5節 保健衛生
沿革情報
平成28年10月4日 規則第29号
令和4年3月22日 規則第14号