○魚沼市診療所条例

平成16年11月1日

条例第117号

(設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、魚沼市診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

魚沼市国民健康保険堀之内医療センター

魚沼市堀之内4315番地

魚沼市国民健康保険守門診療所

魚沼市須原1237番地1

魚沼市国民健康保険入広瀬診療所

魚沼市大栃山635番地1

2 魚沼市国民健康保険堀之内医療センター、魚沼市国民健康保険守門診療所及び魚沼市国民健康保険入広瀬診療所は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定に基づき、被保険者及び市民の健康保持に必要な医療の提供を図るものとする。

(平20条例19・平25条例3・平26条例15・平26条例42・平28条例37・平29条例21・一部改正)

(診療施設の利用許可等)

第3条 市長は、医療効果に資するため、その一部(以下「診療施設」という。)を第三者に利用させることができる。

2 診療施設を利用しようとする者は、市長に申請を行い、許可を受けなければならない。

3 診療施設の利用の許可を受けた者は、使用料を月ごとに納めなければならない。

(平28条例37・追加)

(診療科目)

第4条 診療所の診療科目は、次のとおりとする。

(1) 魚沼市国民健康保険堀之内医療センター 内科、リハビリテーション科

(2) 魚沼市国民健康保険守門診療所 内科

(3) 魚沼市国民健康保険入広瀬診療所 内科

(平20条例19・平25条例3・平26条例42・一部改正、平28条例37・旧第3条繰下・一部改正、平29条例21・一部改正)

(使用料及び手数料)

第5条 診療所の使用料及び手数料の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した額とする。

3 第3条第3項の規定に基づく使用料は、別表のとおりとする。

4 前3項の規定により難いものについては、市長が別に定める。

5 前4項の規定により使用料及び手数料を算定する場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税(以下「消費税」という。)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「地方消費税」という。)が課される部分があるときは、当該課される部分に係る使用料及び手数料の額は、前2項の規定により算定した額の合計額に消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(平20条例27・平26条例5・平27条例5・一部改正、平28条例37・旧第4条繰下・一部改正)

(使用料及び手数料の徴収)

第6条 前条に規定する使用料及び手数料の徴収については、法令に定めがあるもののほか、その都度徴収する。

(平28条例37・旧第5条繰下)

(使用料及び手数料の減額、免除又は徴収猶予)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、使用料及び手数料の減額、免除又は徴収の猶予をすることができる。

(平28条例37・旧第6条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、診療所の管理運営上必要があると認めるときは、診療所の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 市長は、指定管理者に毎年度予算の定めるところにより、政策的医療交付金を支払うことができる。

3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 診療所における診療に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条第7条別表中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第4項中「市長」とあるのは「前3項に規定する額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(平28条例37・追加)

(利用料金)

第9条 前条第1項の規定により診療所の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。

3 利用料金は、第5条に規定する使用料及び手数料の範囲内において市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(平28条例37・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第10条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。

(平28条例37・追加)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例37・旧第7条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯之谷村歯科診療所の設置及び管理等に関する条例(昭和56年湯之谷村条例第8号)又は入広瀬村へき地診療所設置条例(昭和38年入広瀬村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月21日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年1月8日条例第3号)

この条例は、平成25年1月31日から施行する。

(平成26年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の魚沼市ボランティアセンター条例第10条、魚沼市診療所条例第4条、魚沼市都市公園条例第10条、魚沼市体育施設条例第7条、魚沼市温泉施設等条例第6条及び第12条、魚沼市観光施設等条例第6条及び第12条並びに魚沼市折立ふれあいの郷条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料、手数料又は利用料金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日条例第42号)

この条例は、平成27年1月31日から施行する。

(平成27年3月20日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月4日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による改正後の魚沼市診療所条例第3条に規定する診療施設の利用許可のための手続、第8条に規定する指定管理者の指定の手続その他の準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(平成29年3月21日条例第21号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令6条例16・全改)

診療所名称

診療施設

使用料

魚沼市国民健康保険守門診療所

守門テナント室(54.36m2)

市長が定める額

魚沼市国民健康保険入広瀬診療所

入広瀬テナント室(178.01m2)

市長が定める額

魚沼市診療所条例

平成16年11月1日 条例第117号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第5節 保健衛生
沿革情報
平成16年11月1日 条例第117号
平成20年3月21日 条例第19号
平成20年3月31日 条例第27号
平成25年1月8日 条例第3号
平成26年3月25日 条例第5号
平成26年3月25日 条例第15号
平成26年12月22日 条例第42号
平成27年3月20日 条例第5号
平成28年10月4日 条例第37号
平成29年3月21日 条例第21号
令和6年3月25日 条例第16号