○魚沼市お試し住宅実施要綱

平成28年9月5日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、市外から本市への移住を検討している者(以下「移住検討者」という。)が一時的に使用する住宅及び駐車場(以下「お試し住宅等」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(お試し住宅等)

第2条 お試し住宅等は、移住検討者に対し、本市の風土及び本市での日常生活を体感するために居住する住宅として、魚沼市有住宅条例(平成16年魚沼市条例第171号)に規定する市有住宅及び駐車場を一時的に使用させるものとする。

2 お試し住宅等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(申請手続)

第3条 お試し住宅等を使用しようとする移住検討者は、入居の14日前までに魚沼市お試し住宅等一時使用許可申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)(ただし、移住検討者が未成年の場合は、保護者の同意書を必要とする。)

(2) 本人確認ができる書類(自動車運転免許証その他官公署が発行した証書等の写し)

(3) 魚沼市滞在プラン(様式第3号)

(許可)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、適当と認めるときは、必要な条件を付して一時使用を許可することを決定し、魚沼市お試し住宅等一時使用許可書(様式第4号)(以下「許可書」という。)により移住検討者に通知する。

(使用期間)

第5条 お試し住宅等を使用することができる期間(以下「使用期間」という。)は、3日以上30日以内とする。ただし、魚沼市コワーキングスペース管理運営要綱(令和2年魚沼市告示第82号)第4条第2項に規定する使用許可証の交付を受けた移住検討者においては、3か月を上限にその期間内とする。

(令3告示29・一部改正)

(利用者負担金)

第6条 お試し住宅等の利用者負担金は、別表第2のとおりとする。

2 お試し住宅等の使用に伴う飲食費並びに消耗品(日常生活に係るものに限る。)及びお試し住宅等に備付けの器具以外の器具に要する費用は、利用者の負担とする。

3 お試し住宅等の電気、ガス、水道及び下水道の使用料、テレビ受信料(地上契約に係るものに限る。)並びに廃棄物の処理に要する費用は、市が負担する。

4 利用者は、利用者負担金を前納しなければならない。

5 既に納付された利用者負担金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰すことができない理由によりお試し住宅等を使用することができなくなったときその他市長が特別の理由があると認めるときは、既に納付された利用者負担金の全部又は一部を還付することができる。

(遵守事項)

第7条 利用者は、お試し住宅等の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)に使用させないこと又は自らが暴力団員として使用しないこと。

(2) 第三者に対し、お試し住宅等を転貸し、若しくは使用させ、又は第4条の規定により許可を受けた権利を譲渡しないこと。

(3) 留守時又は就寝時には、必ず施錠すること。

(4) お試し住宅等(備付けの設備及び器具を含む。第12条において同じ。)を適切に取り扱うこと。

(5) 火災及び盗難の予防のために細心の注意を払うこと。

(6) 清掃及び除雪を適宜行うこと。

(7) ごみを適切に処理すること。

(8) お試し住宅等に新たに設備を設置しようとするときは、あらかじめ、市長の承諾を得ること。

(9) お試し住宅等の増築若しくは改築又は模様替えをしないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、お試し住宅等を適切に管理し、及び住環境を整備すること。

(行為の禁止)

第8条 利用者は、お試し住宅等において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 寄附の募集その他これに類する行為

(2) 事業又は営業

(3) 興行、展示会その他これらに類する催し

(4) 文書、図画その他の物の掲示又は配布

(5) 政治活動又は宗教活動

(6) 動物の飼育

(7) 周辺の住民に迷惑を及ぼす行為

(8) 建物の建築又は工作物の設置

(9) 前各号に掲げるもののほか、お試し住宅等の使用にふさわしくない行為

(許可の取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者負担金をその納付期限までに納付しないとき。

(2) 第12条に規定する損害を賠償しないとき。

(3) 前2条の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、許可した条件を履行しないとき、又は違反したとき。

(明け渡し)

第10条 利用者は、使用期間が満了したとき又は許可を取り消されたときは、直ちに、お試し住宅等を明け渡さなければならない。この場合において、当該使用者は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該お試し住宅等を原状に回復しなければならない。

2 利用者は、前項後段の規定に基づき行う原状回復の内容及び方法について、市長の指示に従わなければならない。

3 市長は、利用者が第1項後段の規定に基づく原状回復を行わないときは、利用者の負担において、これを行うことができる。この場合において、使用者は、何らの異議を申し立てることはできない。

(立入り)

第11条 市長は、お試し住宅等の防火、構造の保全その他の管理上特に必要があると認めるときは、その職員をして当該お試し住宅等に立ち入らせることができるものとする。

2 利用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒むことができない。

(損害賠償)

第12条 利用者は、お試し住宅等を汚損し、損傷し又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その損害を賠償しなければならない。

(事故免責)

第13条 お試し住宅等が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、お試し住宅等で発生した事故に対しては、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年3月10日告示第29号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

市有新保住宅

魚沼市新保120番地1

市有福山住宅

魚沼市福山新田729番地2

別表第2(第6条関係)

使用施設

利用者負担金

市有新保住宅(駐車場を含む)

1日当たり1,000円

市有福山住宅(駐車場を含む)

(令4告示50・一部改正)

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魚沼市お試し住宅実施要綱

平成28年9月5日 告示第113号

(令和4年4月1日施行)