○魚沼市有住宅条例

平成16年11月1日

条例第171号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市有住宅の設置(第3条)

第3章 市有住宅の管理(第4条―第26条)

第4章 駐車場の管理(第27条―第32条)

第5章 その他(第33条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、魚沼市の市有住宅及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市有住宅 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する住宅(以下「市営住宅」という。)以外の住宅及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第18条の規定に基づく住宅以外の住宅をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する施設をいう。

第2章 市有住宅の設置

(設置)

第3条 市有住宅(共同施設を含む。)別表第1のとおり設置する。

第3章 市有住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を住民に周知できるような方法で行わなければならない。

2 前項の公募に当たっては、市長は、市有住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、選定方法の概略、入居時期その他必要な事項を明らかにするものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を市有住宅に入居させる場合は、前条の規定にかかわらず、公募を行わないことができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げ(法第2条第6号に規定する公営住宅の借上げをいう。)に係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業(法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。)による公営住宅の除却

(5) 法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止

(6) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第5条各号に掲げる事由。この場合において、同条第3号及び第4号中「公営住宅」とあるのは「市有住宅」と読み替えるものとする。

(入居者の資格)

第6条 市有住宅に入居することができる者は、市に住所を有する者又は市に居住を希望する者のうち、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする者がある場合にあっては、その者が親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)であること。

(2) 自ら居住するための住宅を必要としている者であること。

(3) 入居の申込み時において、入居申込者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が住民登録をしている当該市区町村の税及び使用料等を滞納していない者であること。ただし、市長が特別の事情があると認めた者については、この限りでない。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 特別に居住の安定を図る必要があると市長が認める者は、前項第1号から第3号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

(平20条例25・令2条例14・一部改正)

(市有住宅の指定等)

第6条の2 市長は、市内の住宅事情その他の状況を勘案し、必要があると認めるときは、市有住宅の一部を、次に掲げる者を入居させるものとして指定することができる。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族がある者

(2) 老人、身体障害者、災害により住宅に困窮している者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として市長が認める者

2 前項の規定により指定された市有住宅に入居することができる者は、第6条第1項各号に掲げる条件のほか、市長が別に定める条件を具備する者でなければならない。

(令2条例14・追加)

(入居の申込み及び決定)

第7条 第6条及び前条第2項に規定する入居者の資格を有する者で市有住宅に入居しようとする者は、規則の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市有住宅の入居者として決定し、その旨及び市有住宅に入居することができる日(以下「入居可能日」という。)を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、通知するものとする。

3 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市有住宅の戸数を超える場合には、前項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより抽選を行い、入居者を決定し、その旨を入居決定者に対し、通知するものとする。

4 市長は、市営住宅の借上げに係る市有住宅の入居者を決定したときは、当該入居者に対し、当該市営住宅の借上期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知しなければならない。

(令2条例14・一部改正)

(入居補欠者)

第8条 市長は、前条第3項の規定により入居者を決定する場合は、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市有住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第9条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の手続をしなければならない。

(1) 規則で定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第16条の規定により、敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により前項に定める期間内に入居の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に掲げる手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が第1項若しくは第2項に規定する手続をしないときは、市有住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 入居決定者は、第1項に規定する手続をしたとき、又は第2項に規定する指示があったときは、第7条第2項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第10条 入居者は、市有住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の新たに同居させようとする入居の際に同居した親族以外の者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例25・一部改正)

(入居の承継)

第11条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けて引き続き当該市有住宅に居住することができる。

2 市長は、前項の引き続き居住しようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例25・一部改正)

(家賃の決定及び変更)

第12条 市有住宅の毎月の家賃は、別表第2のとおりとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 市有住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合は、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者に係る収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者の疾病又は傷害により、その生活が窮迫するおそれがあるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他特別の事情があるとき。

2 前項に定める家賃の減免又は徴収の猶予の判定基準は、市長が別に定める。

3 市長は、法第44条第3項に規定する公営住宅の用途廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を市有住宅に入居させる場合において、新たに入居する市有住宅の家賃が従前の公営住宅の最終家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、令第12条の規定を準用し、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例42・一部改正)

(家賃の納付)

第14条 市長は、入居者から、入居可能日から当該入居者が市有住宅を明け渡した日(第26条第1項の規定により明渡しを請求した場合にあっては、当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日)までの間、家賃を徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市有住宅に入居した場合又は市有住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第25条に規定する手続を経ないで市有住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第15条 市長は、家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 市長は、入居者が前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該納付すべき金額に、前条第2項に規定する納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、魚沼市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年魚沼市条例第75号)の規定により計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収することができる。

3 市長は、入居者が指定納期限までに前項の納付すべき金額を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合は、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(敷金)

第16条 市長は、入居者から入居時における家賃の3箇月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第13条各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合は、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が市有住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(入居者の費用負担)

第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が必要と認めるときは、第1号に規定する修繕に要する費用の一部を市が負担することができる。

(1) 市有住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設その他の附帯施設で公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第10条に定めるものの修繕を除くほか、住宅の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びじんかい処理に要する費用

(4) 共同施設並びにエレベーター、給水施設及び汚水処理施設等共用部分(以下「共同施設等」という。)の使用、維持及び運営に要する費用

(5) その他市有住宅の使用上入居者が負担しなければならない費用として市長が定めた費用

(平29条例42・一部改正)

(原形復旧等)

第18条 入居者が自己の責めに帰すべき理由によって市有住宅又は共同施設等を滅失し、又はき損したときは、これを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、市有住宅又は共同施設等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が市有住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則の定めるところにより、届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第20条 入居者は、市有住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第21条 入居者は、市有住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市有住宅の一部を住宅以外の用途に使用することができる。

(模様替え又は増築等の禁止)

第22条 入居者は、市有住宅の模様替え若しくは増築をし、又は市有住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(迷惑行為の禁止)

第23条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(収入状況の報告の請求等)

第24条 市長は、第13条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は第16条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

(明渡しに係る検査)

第25条 入居者は、市有住宅の明渡しをするときは、1箇月前までに市長に届け出て、市長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第22条の規定により市長の承認を得て市有住宅の模様替え若しくは増築をし、又は市有住宅の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査の時までに、自己の負担で原状に回復しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(明渡請求等)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、期限を定めて、市有住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為により入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 入居者が市有住宅又は共同施設等を故意にき損したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで引き続き15日以上市有住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第10条第11条及び第18条から第22条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が第23条の規定に違反し、その是正のための市長の指示に従わなかったとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(8) 市有住宅の借上げの期間が満了するとき。

(9) 市有住宅の用途を廃止するとき。

2 前項の規定により市有住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、同項の期限までに当該市有住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から同項の期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日までの期間については、家賃の額の2倍に相当する額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、同項の期限として指定した日の翌日から当該市有住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収するものとする。

4 市長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、同項の期限として指定した日の翌日から当該市有住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収するものとする。

5 市長は、第1項第8号又は第9号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う場合には、当該請求を行う日の6箇月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(平20条例25・令2条例14・一部改正)

第4章 駐車場の管理

(使用者の資格)

第27条 共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、当該市有住宅の入居者又は同居者でなければならない。

(使用の申込み及び決定)

第28条 前条に規定する駐車場の使用者の資格を有し、駐車場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者(以下この条において「申込者」という。)を駐車場の使用者として決定し、その旨及び駐車場を使用することができる日(以下「使用可能日」という。)を当該使用者として決定した者(以下「駐車場使用者」という。)に対し、通知するものとする。

3 申込者の数が使用させるべき駐車場の区画の数を超える場合には、前項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、公正な方法で抽選を行い、駐車場の使用者を決定し、その旨を駐車場使用者に対し、通知するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、申込者が身体障害者である場合その他特別の事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、当該申込者について優先的に駐車場の使用者として決定することができる。

5 前3項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、申込者を駐車場の使用者として決定しないことができる。

(1) 申込者(同居者が駐車場の使用の申込みをした場合は、当該同居者と同居する入居者。次号第4号及び第5号において同じ。)が不正の行為により入居したとき。

(2) 申込者が家賃を3箇月以上滞納しているとき。

(3) 申込者が市有住宅又は共同施設等を故意にき損したとき。

(4) 申込者が正当な理由によらないで引き続き15日以上市有住宅を使用していないとき。

(5) 申込者が第10条第11条及び第18条から第22条までの規定に違反したとき。

(6) 申込者が第23条の規定に違反し、その是正のための市長の指示に従わなかったとき。

(7) 申込者(当該申込者と同居する者を含む。)が暴力団員であるとき。

6 市長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、第2項から第4項までの規定による決定に条件を付することができる。

7 駐車場使用者は、当該駐車場の使用の決定を辞退するときは、規則に定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(平20条例25・一部改正)

(使用料)

第29条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、別表第3のとおりとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用の決定の取消し等)

第31条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用の決定を取り消し、駐車場使用者に対し、期限を定めてその明渡しを請求することができる。

(1) 駐車場使用者が不正の行為により使用の決定を受けたとき。

(2) 駐車場使用者が使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 駐車場使用者が正当な理由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 駐車場使用者が次条において準用される第19条第2項から第23条までの規定に違反したとき。

(6) 駐車場使用者について第28条第5項各号に該当する場合となったとき。

(7) 使用の決定に付した条件に駐車場使用者が違反したとき。

(8) 第27条に規定する使用者資格を失ったとき。

(9) その他駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた駐車場使用者は、同項の期限までに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、使用開始日から同項の期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日までの期間については、使用料の額の2倍に相当する額とそれまでに支払を受けた使用料の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、同項の期限として指定した日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間については、毎月、使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収するものとする。

4 市長は、第1項第2号から第8号までの規定に該当することにより、同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、同項の期限として指定した日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間については、毎月、使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収するものとする。

(令2条例29・一部改正)

(準用)

第32条 駐車場の使用については、第27条から前条までに定めるもののほか、第14条第15条第19条第2項第20条から第23条まで、第25条及び第26条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「市有住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

第5章 その他

(市有住宅管理人)

第33条 市長は、市有住宅管理人を置くことができる。

2 市有住宅管理人は、市長の指揮を受けて、市有住宅の修繕すべき箇所の報告その他入居者との連絡の事務を行う。

3 その他市有住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(立入検査)

第34条 市長は、市有住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した職員に市有住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市有住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市有住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第36条 詐欺その他不正の行為により、市有住宅の家賃又は駐車場の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(佐梨川住宅及び居平住宅に対する特例)

2 市有住宅のうち佐梨川住宅及び居平住宅は、第6条から第11条まで及び第13条から第32条までの規定を適用しないものとし、居平住宅は魚沼市営住宅条例(平成16年魚沼市条例第170号)、佐梨川住宅は魚沼市営特定公共賃貸住宅条例(平成16年魚沼市条例第172号)における当該条項をそれぞれ準用するものとする。

(平22条例41・令4条例18・一部改正)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小出町営賃貸住宅条例(平成11年小出町条例第32号)、湯之谷村地域特別賃貸住宅条例(平成5年湯之谷村条例第9号)、湯之谷村有住宅貸付規則(平成6年湯之谷村規則第11号)、守門村有住宅貸付規則(昭和42年守門村規則第2号)又は入広瀬村営定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成14年入広瀬村条例第18号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。

(平成18年3月22日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月20日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年11月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(継続入居者の特例)

2 この条例の施行日前において、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)との間で機構が設置した雇用促進住宅広神宿舎に係る雇用促進住宅貸与契約又は雇用促進住宅定期貸与契約を締結し、現に入居している者のうち、施行日以後において新保住宅に引き続き入居しようとする者については、第6条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(準備行為)

3 新保住宅を供用するために必要な入居の申込みその他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年3月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年10月4日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年10月3日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年7月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年7月31日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月3日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に到来した支払期に係る改正前の魚沼市営住宅条例第44条第3項に規定する利息及び改正前の魚沼市有住宅条例第26条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和2年7月3日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市営住宅条例、魚沼市有住宅条例及び魚沼市営特定公共賃貸住宅条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 

2 第2条の規定による改正後の魚沼市有住宅条例第31条第3項の規定は、この条例の適用日以後に到来した支払期に係る利息について適用し、この条例の適用日前に到来した支払期に係る利息については、なお従前の例による。

(令和4年3月22日条例第18号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平18条例21・平22条例41・平23条例30・平25条例22・平25条例41・平26条例36・平28条例30・平29条例29・令元条例3・令4条例18・一部改正)

名称

構造

戸数

建設年度

住戸専用面積

所在地

佐梨川住宅

中層耐火

4階建

3

昭和54年度

m2

72.51

魚沼市佐梨1003番地3

佐梨川住宅

中層耐火

4階建

9

昭和54年度

89.93

魚沼市佐梨1003番地3

佐梨川住宅

中層耐火

4階建

3

昭和54年度

107.54

魚沼市佐梨1003番地3

大湯住宅

鉄骨2階建

12

平成5年度

39.75

魚沼市上折立260番地22

居平住宅

中層耐火

3階建

4

昭和48年度

85.05

魚沼市古新田389番地1

新保住宅

中層耐火

5階建

40

平成5年度

63.72

魚沼市新保120番地1

福山住宅

中層耐火

4階建

2

昭和62年度

41.88

魚沼市福山新田729番地2

福山住宅

中層耐火

4階建

4

昭和62年度

31.49

魚沼市福山新田729番地2

メゾン

いりひろせ

簡易耐火

3階建

6

平成14年度

84.61

魚沼市大栃山7番地1

別表第2(第12条関係)

(平18条例21・平22条例41・平23条例30・平25条例41・平28条例30・平29条例29・令4条例18・一部改正)

名称

間取り

家賃(月額)

佐梨川住宅

2LDK

44,000

佐梨川住宅

3LDK

55,000

佐梨川住宅

4LDK

66,000

佐梨川住宅

5DK

66,000

居平住宅

2DK

公営住宅法の算定基準による。

大湯住宅

1LDK

25,000

新保住宅

3DK

37,500

福山住宅

2K

7,600

福山住宅

1K

5,700

メゾンいりひろせ

2DK

30,000

別表第3(第29条関係)

(平23条例30・全改)

名称

区分

駐車場の区画数

所在地

使用料(月額)

 

 

 

 

佐梨川住宅

 

30

魚沼市佐梨1003番地3

2,500

新保住宅

屋根付き

40

魚沼市新保120番地10

4,000

屋根なし

28

魚沼市新保120番地10

2,000

魚沼市有住宅条例

平成16年11月1日 条例第171号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成16年11月1日 条例第171号
平成18年3月22日 条例第21号
平成20年3月21日 条例第25号
平成22年12月20日 条例第41号
平成23年11月29日 条例第30号
平成25年3月21日 条例第22号
平成25年10月4日 条例第41号
平成26年10月3日 条例第36号
平成28年7月1日 条例第30号
平成29年7月31日 条例第29号
平成29年12月22日 条例第42号
令和元年7月3日 条例第3号
令和2年3月19日 条例第14号
令和2年7月3日 条例第29号
令和4年3月22日 条例第18号