○魚沼市農業委員会の委員選任に関する要綱
平成28年10月4日
告示第121号
(目的)
第1条 この規程は、魚沼市が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)と魚沼市農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年魚沼市条例第39号)に基づき、魚沼市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、法に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 魚沼市農業委員会の委員は、法第9条の規定により、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者に対し、候補者の推薦を求めるとともに募集を行う。
(資格)
第3条 農業委員になろうとする者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(推薦及び募集の手続等)
第4条 農業委員の推薦及び募集については次のとおりとする。
3 法第9条の規定に基づき、募集に応募しようとする者は、様式第3号により、文書をもって、直接又は郵送により魚沼市長に提出するものとする。
(募集手続等の周知)
第5条 農業委員の募集にあたっては、次の手続等を通じて市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 魚沼市広報及び魚沼市農業委員会だよりへの掲載
(2) 魚沼市役所掲示場への掲示
(3) 魚沼市ホームページ
(4) その他
(推薦・募集方法及び推薦・募集に応じた者等の公表)
第6条 推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法及び必要な事項を公表したうえで、推薦・募集の期間は、おおむね一月とし、魚沼市ホームページ及び掲示場等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条の規定により行う。
(候補者の評価)
第7条 第4条の規定に基づき、推薦・募集に応じた農業委員候補者について、魚沼市長は「魚沼市農業委員候補者評価委員会運営要綱(平成28年魚沼市告示第122号。以下「運営要綱」という。)に基づく魚沼市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者について、その評価の意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、魚沼市長に意見を報告することとする。
(農業委員の任命)
第8条 魚沼市長は、評価委員会の報告を受け候補者を決定し、法第8条第1項の規定により魚沼市議会の同意を得て、農業委員を任命する。
(農業委員の補充)
第9条 農業委員について、罷免、失職及び辞任等により欠員が定数の3分の1を超えるに至ったときは、この要綱に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月4日より施行する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示50・一部改正)
(令4告示50・一部改正)
(令4告示50・一部改正)